住宅ローンの返済や滞納でお困りの方|豊明市の不動産のご購入・ご売却・相続のご相談は、グレイス不動産株式会社にお任せください!

豊明市の不動産売買仲介情報No.1 豊明市の土地・豊明市の新築戸建・豊明市の中古戸建・豊明市の中古マンションの購入売却、収益物件、豊明市の賃貸、豊明市の駐車場、事業用定期借地、M&Aなど、豊明市の不動産のことは全て弊社にお任せください。また、不動産の税金、住宅ローン、不動産トラブルに関するご相談もお気軽にお尋ねください。

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『事業用や住宅ローンの支払いが大変になりそう』
と思ったら、 とにかく
グレイス不動産に相談してください。


あまり後ろ向きのことを書きたくはありませんが、新型コロナウイルスの影響もあり、住宅ローンの支払いが大変になる方もいらっしゃると思います。

この状況が続くとローンのお支払いが厳しくなりそうでしたら、一読していただけますと幸いです。


さて、ローンの審査さえ通れば、お金は借りられますが、物件に抵当権が登記されますし、利息も含め、決められた金額を毎月返済していく必要があります。

そのため、余裕をもって資金計画を立てることが必要になりますが、新型コロナウイルスの影響など、やむを得ない理由によって、住宅ローンの支払いが大変になりそうになった場合についてお話をいたします。


詳しい説明の前に、まずはざっくりとした順序をご覧ください。

1.【住宅ローンの支払いが厳しくなったら】
住宅ローンを延滞してしまうと、まずは「支払請求書」という書類が届きます。金融機関によっては、この時点でブラックリストに載せてしまうところもあるので、できればこれより前に弊社へ相談してほしいのが本音です。
 
2.【住宅ローン滞納1ヶ月から2ヶ月】
金融機関から住宅ローンの支払いについて書面や葉書・電話などで催促があります。
悪い方へ進行してしまう前に、弊社や金融機関に相談をしてください。
※通知の放置は一番NGです。
 
3.【住宅ローン滞納3ヶ月から6ヶ月)
金融機関と話し合いもなくローンの滞納が続いてしまうと、催促の内容も強いものになり、住宅ローンの一括返済や競売(きょうばい・けいばい)の選択肢を迫られます。
ただし、このタイミングであれば、まだ競売を避けられる可能性があります。
競売にならないよう、【任意売却】の選択ができるギリギリのタイミングを考えなければなりません。

任意売却の詳しい説明は、別にご案内を設けてありますので、
【任意売却って何?】をご覧ください。
 ↓  ↓  ↓

 
4.【ローン滞納6ヶ月以降】
金融機関が「代位弁済」と言って、お客様に代わって保証会社から一括返済を受けることや、競売を検討します。
保証会社は裁判所に不動産の競売を申し立て、債権の回収に動きます。
裁判所から「競売開始決定通知」がお客様の元に届きます。

この時点でも任意売却をすることができるにはできますが、任意売却には時間的制限がありますので、時間との勝負になります。
そのため、わずかながら何とかできる可能性があるうちに売却査定も含めて早めの相談をお願いいたします。


上記の手順をもう少し細かくご説明いたします。

1.住宅ローンの支払いが厳しくなったら


住宅ローンの返済は長期になりますので、健康状態や家族構成の変化、収入の減少などによって、住宅ローンの支払いが難しくなってしまう時期があります。

住宅ローンの支払いが滞り、その状態が続いてしまうと、最終的には強制的に不動産を売却される「競売(きょうばい・けいばい)」という措置がとられます。

実際に住宅ローンを滞納してしまった場合でも、すぐには競売の措置は取られませんし、金融機関からすぐに電話で催促が来ることは稀です。


住宅ローンを延滞してしまうと、まずは「支払請求書」という入金を促す書面がお客様の元に届きます。

その時点で、すぐ入金をして支払いができれば、また元の状態に戻りますが、遅延の状態が続くと「遅延損害金」というすごく利息の高いペナルティが発生しますし、個人信用情報機関にローンについての事故情報の登録がなされ、クレジットカードや他のローンも組めなくなってしまいます。

そのため、軽い気持ちで「1回くらい延滞しても良いかな。」という考えをせずに、きちんと支払いを続ける必要があります。


では、やむを得ず延滞が続いてしまった場合はどうなるのでしょうか。

2.住宅ローン滞納1ヶ月から2ヶ月


金融機関から住宅ローンの支払いについて書面や葉書・電話などで催促があります。
この時点で今後も長期に滞納が続く不安があるのであれば、悪い方へ進行する前に、弊社や金融機関に相談をしてください。

初期の滞納であれば、住宅ローン返済を猶予してもらったり、毎月の返済額の減額などお客様の状況によって、返済の相談に乗ってくれる金融機関もあります。
ローン返済の目途が立たない場合は、任意売却も視野に入れて弊社にご相談ください。
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3.住宅ローン滞納3ヶ月から6ヶ月


金融機関と話し合いもなく滞納が続いてしまうと、金融機関から住宅ローンの未払いに対し、強めの催促が来るようになります。
そして、催促の内容も強いものになり、このまま滞納が続いた場合は一括返済を求める旨や法的手続きも辞さないという文言が書かれるようになります。
この時点で催促を無視していたり、金融機関とコンタクトを取っていない場合は、更に状況が悪くなってしまいます。

ただし、このタイミングであれば、まだ不動産が競売になることを避けられる可能性があります。
競売にならないよう、不動産の【任意売却】の選択肢を考えなければなりません。

任意売却の詳しい説明は、別にご案内を設けてありますので、
【任意売却って何?】をご覧ください。
 ↓  ↓  ↓



4.住宅ローンの滞納6ヶ月以降


ここまで来てしまうと、金融機関はお客様からの返済を諦めて、ついに「代位弁済」や「競売」といった実力行使を検討します。
金融機関は借入残高の全額を住宅ローンの保証会社に請求し、保証会社が金融機関に借入残高を一括返済します。
そうなると、今度は保証会社へ住宅ローンの残債を返済することになります。

保証会社は温情が無いので、裁判所に不動産の競売を申し立て、債権の回収に動きます。

その後、裁判所から「競売開始決定通知」がお客様の元に届きます。



そもそも、不動産の売却金額で住宅ローンの残債が返済できるのであれば、滞納初期や滞納する前に弊社へ売却相談をいただければ、不動産を市場価格で売却して全ての残債を清算することが可能です。

競売は不動産相場の6割前後の価格で売却になってしまうため、住宅ローンの残債を完済できない可能性が高いです。

競売になると、強制売却や強制退去になり、残ったローンなどの残債は、今後も支払いが必要になります。そのため自己破産が必要になるリスクが高いです。

自己破産をすると、少なくとも10年はローンが組めなくなりますし、官報に住所や名前が載ってしまうなど、ご家族の精神的負担も大きくなります。


また、自己破産の手続きにもお金が必要ですし、税金の滞納がある場合は自己破産をしても納税は免除になりません。そのため、どうしても住宅ローンが支払えなくなってしまった場合は、「競売」ではなく、債務を減らせる「任意売却」で不動産を売却した方が得策と言えます。

不動産の任意売却も時間的制限がありますので、時間との勝負になります。
そのため、売却査定も含めて早めの相談をお願いいたします。


何回も書いてしまいますが、任意売却の詳しい説明については、別ページをご用意しておりますので、
【任意売却って何?】をご覧ください。
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