売却諸経費|豊明市の不動産の売却・相談・査定・相続・税金は、グレイス不動産株式会社にお任せください!

豊明市の不動産売買仲介情報No.1 豊明市の土地・豊明市の新築戸建・豊明市の中古戸建・豊明市の中古マンションの購入売却、収益物件、豊明市の賃貸、豊明市の駐車場、事業用定期借地、M&Aなど、豊明市の不動産のことは全て弊社にお任せください。また、不動産の税金、住宅ローン、不動産トラブルに関するご相談もお気軽にお尋ねください。

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売却に必要な諸経費について

不動産のご売却には、諸費用がかかります。

実際に、売主様のお手元に残る金額は、物件の売買価格から、これらの売却諸経費を差し引いた分になります。

「予想以上に売却諸経費が高かった…」
「もう少し手元に残ると思っていたのに…」と思っても、残念ながら手遅れです。
そんなことのないように、事前にしっかりとチェックし、ご売却を計画的に進めていきましょう。

売却諸経費って、具体的にどんなもの?

登記費用

不動産の名義を変更するために必要な費用です。
『氏名・住所変更登記』『抵当権抹消登記』『建物表示・変更登記』『建物滅失登記』『相続登記』『司法書士の本人確認による移転登記』…などがあります。
費用は、お手続きをしていただく司法書士の先生に支払います。

仲介手数料

仲介を担当する不動産会社に支払うお金です。

測量費用(必要な場合のみ)

土地や建物のお取り引きで、現地の境界杭が1つでも無い場合や、買主様から要望がある場合には、売主様のご負担にてお土地の測量が必要になります。

建物解体費用やリフォーム費用など(必要な場合のみ)

既存建物を解体後、更地にしてお引き渡しをする場合は、建物解体費用が必要です。
また、ハウスクリーニングやリフォームをしてからご売却をされる場合には、リフォーム費用などが必要になります。

お引っ越しや仮住まい費用など(必要な場合のみ)

お住まい中のご自宅をご売却されるお客様は、お引っ越し費用が必要です。
また、お住み替えをご検討のお客様は、購入先行型か、売却先行型かによって、仮住まい費用が必要になる場合がございます。

印紙代

不動産の売買契約書に貼付する印紙をご購入いただきます。

譲渡所得税

その物件の取得価格よりも、売却価格が上回る場合に課税されます。
取得価格が証明できない場合は、売却価格の5%となります。

譲渡所得税については、居住用の控除など、いろいろな税金の制度がございますので、弊社にご相談ください。
お客様にとって最善な方法をご提案させていただきます。

売主様にとって重要なのは、 ご売却後、ご自身のお手元にいくら残るのかというところだと思います。
お住み替えなど、後々のご計画にも支障が出てきてしまう恐れがありますので、諸費用は多めに見積もっておく方が良いでしょう。

不動産会社に支払う仲介手数料について、もう少し詳しくご案内いたします。

仲介手数料の計算方法は、
売却代金の3.3%+66,000円(10%の消費税込)です。
この金額は、宅地建物取引業法に定められている上限報酬額となります。

例えば、売却代金が2,000万円の場合だと、仲介手数料は726,000円(消費税込)になります。

グレイス不動産では、この仲介手数料は『完全成功報酬型』ですので、不動産のお引き渡し(=取引完了)になって初めて頂戴しております。

そのため、不動産が売れなかった場合や、売却活動中には一切費用は発生いたしません。

仲介手数料って安いの?高いの?と思われる方や、
不動産会社に「先に仲介手数料を払って」って言われたんだけど…という方は、ぜひ一度、こちらのページをご覧ください。

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