豊明市の不動産売買仲介情報No.1 豊明市の土地・豊明市の新築戸建・豊明市の中古戸建・豊明市の中古マンションの購入売却、収益物件、豊明市の賃貸、豊明市の駐車場、事業用定期借地、M&Aなど、豊明市の不動産のことは全て弊社にお任せください。また、不動産の税金、住宅ローン、不動産トラブルに関するご相談もお気軽にお尋ねください。
ご所有不動産を売却する際、 不動産仲介を担当する不動産会社と、媒介契約(ばいかいけいやく)を締結します。
媒介契約(ばいかいけいやく)とは、不動産の売却を、不動産会社に依頼する契約です。
この媒介契約を締結して初めて、売主様は、その不動産会社に正式に売却を依頼したことになり、 依頼を受けた不動産会社は、売却活動を通して、積極的に購入希望者を探していきます。
不動産会社は、勝手に売却活動を行うことはできず、売主様より、きちんとご売却のご依頼をいただいた上で、売却活動を開始していくことになります。
さて、その媒介契約には、
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上記3つの種類があることを、ご存知でしょうか?
それぞれの違いについて、以下の表にまとめてみました。
まず、青い枠の部分、
『複数業者への売却依頼』『自己発見取引』については、
売主様に守っていただくべき約束事項になります。
専属専任媒介契約の場合、
複数業者への売却依頼は×なので、売却をお願いする不動産会社は1社のみです。
自己発見取引の際にも、不動産会社が仲介に入ります。
(=不動産会社に仲介手数料を支払うことになります。)
専任媒介契約の場合、
専属専任媒介と同様、媒介売却をお願いする不動産会社は1社のみです。
ただし、自己発見取引は可能です。
一般媒介契約の場合、
複数の不動産会社に売却を依頼することができます。
可能というだけで、必ず複数業者に依頼しなければいけない訳ではありませんので、
もちろん、1社のみでも大丈夫です。
また、自己発見取引も可能です。
次に、緑の枠の部分、
『売却活動の報告義務』『指定流通機構への登録義務』については、
売却を担当する不動産会社が守るべき約束事になります。
専属専任媒介契約の場合、
1週間に1回以上、売却活動の報告義務があり、
媒介契約日から5営業日以内に、指定流通機構(レインズ)への登録が義務付けられています。
専任媒介契約の場合、
2週間に1階以上、売却活動の報告義務があり、
媒介契約日から7営業日以内に、指定流通機構(レインズ)への登録が義務付けられています。
一般媒介契約の場合、
売却活動の報告義務がなく、指定流通機構(レインズ)への登録義務もありません。
図にすると、以下のような感じです
専属専任・専任媒介契約の場合、売却を依頼している不動産会社にて情報を管理し、自社・他社の販売状況を全て把握した上で、売主様にご報告をする形になります。
一方、一般媒介契約の場合は、それぞれの業者ごとに契約を交わし、それぞれの業者が販売状況の報告をしてくるので、情報の管理、販売状況の把握などは、売主様ご自身でしていただくことになります。
先ほど、
一般媒介契約は、売却活動の報告義務がなく、
指定流通機構(レインズ)への登録義務もありません。
とお伝えしました。
当たり前ですが、義務がないというだけで、してはいけないということではありません。
グレイス不動産では、一般媒介契約を締結していただいている売主様にも、売却活動のご報告をさせていただいております。
売却活動の報告をして欲しいとか、指定流通機構(レインズ)に物件を登録して欲しいという場合は、不動産会社に要望を伝えましょう。
ご参考までに、弊社に媒介契約のご依頼をいただく売主様のうち、65%のお客様が、「グレイスさんに全部任せるわ」と言ってくださり、専任媒介契約を締結してくださいます。
残りの35%のお客様が、一般媒介契約を締結してくださいます。
一般媒介契約をお選びいただくお客様の中には、
など、様々なお客様がいらっしゃいます。
専属専任媒介契約は、お客様にとって制約が厳しく、デメリットしかないと思っているので、弊社では利用することはありません。
(実際に、ごく一部の大手さんしか利用していないと思います。)
なお、中古住宅・中古マンションのご売却をご検討されている方へ
グレイス不動産より耳よりなお知らせがございます。
弊社では、平成27年4月より、中古物件の瑕疵担保保険を導入いたしました。
社長鬼頭のブログにもある通り、弊社だけに不動産売却のご依頼をいただけましたら、物件の検査費用は弊社が全額負担させていただくサービスを始めました。
売主様にとっても、買主様にとっても、弊社にとっても、安心して物件のお取り引きをいただける内容となっておりますので、ぜひご活用いただければと思っております。
いろいろとお話してまいりましたが、どの媒介契約にするのが良いかというのは、売主様のお考えやご事情によって異なります。
重要なのは、上記の違いをご理解いただき、売主様のご希望に添った媒介契約の種類をお選びいただくということです。
分からないことがあったら、遠慮なく、どんどん質問してください。
そして、しっかりとご納得いただいた上で、媒介契約を締結してください。
…なぜそんなことを強調するのかと言いますと、世の中には、残念ながら売主様の利益を第一に考えていない不動産会社も少なからず存在します。
正直、一般の方が聞いたら、「こんなことが許されるの?!」とビックリされる内容だと思います。
悲しいですが、そんなことがまかり通ってしまっているのが不動産業界の現状なのです。
もちろん、日本全国、全ての不動産会社がそんなことをしている訳ではありません。
お客様のお役に立てるように、お客様に喜んでいただけるように、日々努力している不動産会社もあります。(本来ならば、それが当たり前なんですけどね。)
少なくとも、このページをご覧くださっているお客様には大切なご所有不動産のご売却で、失敗をして欲しくないと思います。
だからこそ、どの不動産会社で、どんな媒介契約を締結するかは、
じっくりとご検討いただきたいのです。
上記内容をお考えになられた上で、弊社にご売却のご依頼をいただけましたら大変嬉しいです。