不動産の売買契約を行う場合、宅地建物取引業者(いわゆる不動産業者)は、購入者に対して、契約締結の前までに、宅地建物取引士が、物件と取引に関する重要事項についての説明をしなければなりません。
また、口頭で説明をするだけではなく、書面の交付も義務付けられており、書面の交付に当たっては、説明をした宅地建物取引士が記名押印しなければなりません。
上記は、宅地建物取引業法 第35条に定められています。
では、何のために「重要事項の説明」を行うのでしょうか?
不動産契約のトラブルの多くは、「そんなことは聞いてない」から始まります。
本当に「聞いてない」のか、「聞いたけど忘れた」のか、「聞いたかもしれないけど理解できなかった」のか、理由は様々です。
ただ本来は、上記のような「そんなことは聞いてない」ということがないよう、しっかりと重要事項を説明しなければならないのです。
そして、上記のような、「そんなことは聞いてない」というトラブルを防止するために、宅地建物取引業者は「重要事項説明書」を書面にて作成し、ご購入者様に説明します。
ご購入者様は、「確かに重要事項の説明を聞き、理解し、納得した。」という意味で、署名捺印をします。
ただ、不動産取引に際しては、専門用語が使われる事項も多く、一般の方が一度で理解するのが難しい内容が多く含まれているのも事実です。
重要事項の説明を受けて、「理解できない」「納得できない」という事があれば、その都度、遠慮なく質問してください。急ぐ必要も、慌てる必要もありません。
トラブルを防ぐための「重要事項説明」です。
不安なことや分からないことをそのままにせず、しっかりと納得のいくまで、私ども取引主任者に説明を求めてくださいね。
「そんなこと言ったって、契約当日になって初めて聞く事ばかりで、その場で質問してって言われても聞きづらいし、そもそも何が分からないかもよく分からないし…。」
というお客様の声をもとに、私どもグレイス不動産では、急に決まったという契約でない限り、事前に重要事項説明書をお渡しいたします。
お時間のある時に、お客様のペースで、じっくりとご覧ください。
「今まで聞いていた説明と違う」「聞いたことのない言葉や用語がある」といったことがないか、ご契約の前に確認してください。
「重要事項説明書」がどういうものか、何のために必要か、前項でご説明いたしました。
では、具体的に「重要事項」とはどのような内容なのでしょうか?
書面上ではどのように記載されていて、どんなことに注意しなければならないのでしょうか。
グレイス不動産で実際に作成している「重要事項説明書」を例に挙げて、ご説明いたします。
【重要事項説明書の構成・項目】
【Ⅰ.取引の対象となる宅地または建物に直接関係する事項】
【Ⅱ.取引条件に関する事項】
【Ⅲ.付属書類】
重要事項説明書と共に、重要事項説明書補足資料、登記事項証明書等の書類をお渡しします。
【Ⅳ.その他の事項】
取引対象不動産の周辺環境等に関して説明すべき事項があるときに説明します。
(例:土地測量により面積の増減があり、代金精算が発生する場合など。)
ご覧いただきましたように、重要事項説明書には、ご契約いただきます不動産について、とても多くの事項について、それぞれ事細かい説明がなされております。
グレイス不動産には、エスクロー(物件調査)の専属担当者が在籍しております。
電気・ガス・水道などのライフラインや、法令上の制限、前面道路など、関係各所にそれぞれ確認をし、きちんと調査をした上で、その内容を重要事項説明書に記載しております。
実際の「重要事項説明書」と、本コンテンツを照らし合わせながら、どんな事に注意しながら読み進め、理解しなければならないのか、ご参考にしてくださいますと幸いです。
「この用語の意味が分からない」「つまりどういう事なの?」「例えばこういう場合はどうなるの?」
など、少しでもご不明な点や、不安に感じるようなことがございましたら、どんなことでも構いませんので、グレイス不動産までお問い合わせください。
お客様にご納得いただけるまで、しっかりとご説明いたします。