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営業にしうらの不動産コラム



不動産を相続することになったら

相続で取得する不動産について、多くのお問い合わせをいただいております。

例えば、思い出の詰まった実家であっても、空き家のまま保有すれば固定資産税や維持管理費がかかり、老朽化や雑草が生えることによる近隣トラブル、エアコン室外機や給湯器が盗難に遭うなど防犯上のリスクも高まります。

相続で不動産を取得された方にとって、不動産売却は大きな判断になります。
不動産を利用する予定があるのか、単独もしくは共有で相続するのか、今後を見据えて判断していただくことが重要です。

相続した不動産の売却を検討される場合、相続登記(登記の名義変更)を行う必要があります。
また、相続登記をするためには、相続人全員合意の遺産分割協議が必要になります。

相続人が複数いる場合、「誰が管理するか」「費用をどう負担するか」「売却か賃貸か」といった判断で意見が割れ、協議が進まないこともあります。

売却して現金を分配する「換価分割」、特定の相続人が取得して他の相続人へ代償金を支払う「代償分割」などの分割方法を選択する場合もあります。

相続人全員が歩み寄り、早めに相続の問題を解決して、必要に応じて不動産会社や弁護士に相談しながら最適な処分方法を検討することをおすすめします。
また、不動産を売却して利益(譲渡益)が出た場合、「譲渡所得税」という税金がかかります。

相続した実家の売却であれば「空き家に係る譲渡所得の3,000万円特別控除」の特例が利用できる場合もあります。

この特例の対象だった場合は税額を大きく圧縮できますが、適用要件や期限があるため、早めの確認が必要になります。

相続不動産の売却は「いつ・いくらで・どの方法で」進めるかによって手取り額が大きく変わります。

価格だけでなく、税金、測量、解体の有無、売却スケジュールまで含めた総合的な戦略が成功の鍵です。

グレイス不動産は、豊明市で40年以上営業している地域密着の不動産会社です。

お客様対応は相続診断士や相続対策専門士の有資格者である宅地建物取引士が対応いたしますので、どうぞ安心してお任せください。

まずは、ご相談いただければと思います。

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