不動産の住所変更登記について
不動産を売却する際に確認しておきたい項目の一つが「住所変更登記」です。
登記簿に記載されている所有者の住所が購入時の住所のままになっているケースも多く、引っ越し後も変更されていないことがあります。
これまでは、住所が変わった場合でも、所有者が自ら申請しなければ住所変更登記は行われませんでした。
そのため、住所変更登記が未了のまま不動産を所有し続けること自体はよくあります。
近年、住所変更登記や相続登記を行っておらず、所有者不明の土地が増えていることが問題になっています。
そのため、登記情報を最新の状態にするため、制度の見直しが進んでいます。
まず、2024年の4月1日から相続登記の義務化が始まり、相続を知った日から3年以内に相続登記を行うことが求められることになりました。
正当な理由なく期限内に申請を怠ると、10万円以下の過料となります。
続いて、2026年4月1日から住所変更登記についても義務化される予定で、住所変更後、2年以内に登記申請を行うことが原則となっています。
正当な理由なく怠ると5万円以下の過料となります。
住所等変更登記が義務化されることと併せて、この義務の負担軽減のため、所有者が変更登記の申請をしなくても、登記官が住民基本台帳ネットワークシステムの情報を検索し、これに基づいて職権で登記を行う「スマート変更登記」が始まりました。
あらかじめ法務局に「検索用情報の申出」をすれば、スマート変更登記が利用できます。
メールアドレスなどの連絡先を登録しておくことで、住民基本台帳ネットワークの情報を基に、住所変更が確認された場合、法務局が職権で登記上の住所を変更してくれる仕組みです。
所有者自身が個別に申請する手間を軽減できる点が大きな特徴です。
また、法務局にて住所変更登記がなされる際は、登録免許税が非課税になります。
不動産を売却するにあたり、登記上の所有者住所が現住所と相違している場合、住所変更登記が必要になります。
売却の際に、住所変更登記も同時に行えますが、不動産を長期保有する場合でも、登記情報の管理は重要になります。
とはいえ、不動産の登記情報を把握している方は少ないと思います。
不動産のことで何かございましたら、まず、地元で40年以上営業しているグレイス不動産へご相談いただければと思います。
弊社は必ず、宅地建物取引士の有資格者が対応いたしますし、税理士や司法書士もご紹介できます。
安心してお問い合わせください。
一覧に戻る