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営業にしうらの不動産コラム



居住用3,000万円控除について

ご自宅を売却して利益(譲渡益)が出た場合、「譲渡所得税」という税金がかかります。

税率は不動産の所有期間によって大きく異なり、

所有期間5年以内(短期譲渡)…約40%
所有期間5年以上(長期譲渡)…約20% となります。

たとえば1,000万円の利益が出た場合、短期所有なら約400万円、長期所有でも約200万円の税金となり、税負担は決して小さくありません。

譲渡所得の金額は、売却価格から取得費(購入時の価格)や売却時の諸費用を差し引いて計算します。

契約書や領収書が残っていれば、購入価格だけでなく、媒介報酬料・登記費用・建物の減価償却費なども取得費に含めることができます。

資料が残っていない場合は、売却価格の5%を取得費として計算できますが、実際の取得費を使った方が税金が安くなるケースが多いです。
●税負担を大きく減らせる「居住用3,000万円控除」

「居住用3,000万円控除」は、ご自身が住んでいたご自宅、または住まなくなってから3年後の年末までに売却した場合、最大3,000万円までの利益が非課税になる制度です。

例えば、●利益が2,500万円 → 税金0円 ●利益が4,000万円 → 3,000万円を控除した残り1,000万円から課税になります。

豊明市内の住宅売却では、この制度により税金が大きく軽減される、または税金が0円になるケースが多いです。

注意点として、必ず確定申告が必要になります。

普段は申告が不要な会社員の方でも例外なく申告が必要になりますので、ご注意ください。

また、現在老人ホームなどの施設に入居されている場合でも要件を満たせば適用できる場合がありますし、お住まいではない不動産でも、相続した空き家の売却では、別制度の「空き家に係る譲渡所得の3,000万円特別控除」が利用できる可能性もあります。

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