不動産の危険負担について
不動産を売却する際、売買契約で取り決める契約条項の1つに、「引渡し前の滅失や損傷(危険負担)」があります。
売主には、売却する不動産を買主に引き渡すまで、善良なる管理者の注意をもって管理する義務があります。
不動産売買では、売買契約締結後、物件の引渡し前までに、建物や土地が地震・火災・台風などによって損害を受けてしまったらどうするのか、ということを契約で取り決めます。
例えば、一戸建の契約で、引渡し前に火災で建物が焼失してしまった。地震で建物が倒壊してしまった。となれば、契約の目的を達成できなくなるため、契約が白紙解約になります。
この場合、売主は売買契約の際に受け取った手付金を、買主に返還する必要があります。
また、建物の一部に亀裂が入ったり、雨どいが外れたりといった軽微な損傷であれば、売主の費用負担で修繕すれば、引渡しができます。
ただし、建物や土地に大きな損害が発生し、修繕に多額の費用がかかるなど、修繕が困難な場合には、契約を白紙解除できる。と定めることが一般的です。
つまり、「どの程度の損傷か」「売主の費用負担で修繕が可能か」によって対応が変わってきます。
売買契約を継続するか解除するかは、売主・買主の双方が協議のうえで選択できます。
また、売主または買主が故意に建物を損傷させた場合は、この危険負担の条項は適用されません。
不動産売買では、あまり注目されない危険負担ですが、ご契約の際に、万が一のときにどう対応するのかを確認していただくため、しっかりとご説明いたします。
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