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営業にしうらの不動産コラム



利用しない空き家を相続した場合

相続により取得した不動産が空き家となった場合、管理責任や維持管理費用負担が生じます。

特に地方や郊外の空き家は利用予定がなく、維持費や税金が重荷となり、放置されがちです。

2023年に改正された「空き家等対策特別措置法」により、家屋の倒壊の危険があったり、周辺に迷惑をかける状態であるような管理ができていない空き家は「管理不全空き家」として行政から指導・指導・行政代執行などを受ける可能性があります。

指定を受けると、固定資産税の軽減措置が外れる場合があり、税負担が増えるリスクがあります。

相続人が複数いる場合、「誰が管理するか」「費用をどう負担するか」「売却か賃貸か」といった判断で意見が割れ、協議が進まないこともあります。

トラブル回避には、まず相続登記を行い、権利関係を明確にすることが大切です。
その上で、売却して現金を分配する「換価分割」、特定の相続人が取得して他の相続人へ代償金を支払う「代償分割」など、法的に有効な分割方法を選択することが解決の近道となります。

相続人が1人の場合は大丈夫ですが、相続人が複数いる場合は、揉めることも多いので、相続人全員が早めに相続の問題を解決して、必要に応じて不動産会社や弁護士に相談しながら最適な処分方法を検討することが、長期的な安心につながると思います。

豊明市内も空き家が増えており、相続、不動産売却相談も多くいただいております。

まずは、グレイス不動産にご相談いただければと思います。

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