高低差がある不動産を売却する場合
豊明市内には道路や隣地との間に高低差がある不動産が多くあります。
買主様が建物建築する際、土留めを補修や再構築する必要がある場合は、買主様に多額な造成費用の負担が発生するため、平坦地の物件と比較して売却の難易度が上がります。
また、隣地との間に2m以上高低差がある場合は、土留めの有無に関わらず、「がけ」と呼ばれ、がけ条例が適用されます。
物件が、がけの上にあるか、がけの下にあるかによってもお話が変わりますが、がけ条例が適用される部分は建物を建築・再建築できなくなる場合もあります。
高台にある物件は、水害の心配がない。眺望が良い。日当たりや風通しが良好。などのメリットもありますが、高低差があり造成が必要になりそうな物件は、造成費用の関係で買主様や建物建築するハウスメーカーさんから厳しい目で見られることが多いです。
既存の土留めがあり、その土留めを利用して建物建築できる場合は良いのですが、そうでない場合は、造成費用が必要になる分、物件の評価が下がります。
まずは、不動産売却のご相談をいただいた段階で、弊社提携の測量士にて、敷地を測定して、どの程度高低差があるかを調査し、土留めがある場合は、建築当時、適法に建築されているか、ある程度調査を行う必要があります。
土留めを構築された当初の写真や図面などがお手元にある場合には、資料を拝見したいです。
査定価格については、がけ条例や買主様が費用負担される造成費用も加味して、提案をいたします。
最近は、AIで相場を算出することも可能になりつつありますが、特に、隣地との間に高低差がある場合、AI査定は正しく算定できない場合が多いので、グレイス不動産に直接、ご相談ください。
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