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営業にしうらの不動産コラム



固定資産税等の清算について

新年度になりましたので、現在、不動産を所有されておられる方には、固定資産税の納付書が届く時期です。

不動産を所有すると毎年4月に固定資産税と都市計画税(以下 固定資産税等)が課税されます。

豊明市では1月1日時点での不動産の状況(建物の有無、地目の宅地や雑種地など)を基準に1年間分の固定資産税等が課税され、4月に入ったら、1月1日時点の不動産所有者へ、豊明市役所から1年間分の固定資産税等の納付書が届きます。

そのため、不動産売買の実務では、不動産の引渡日を境に、その年度の4月1日を起算日として日割り分を計算して、買主様から売主様にお支払いいただきます。
例えば、物件のお引渡しが10月1日ですと、10月1日から翌年3月31日までの分を日割り計算します。

また、2月や3月に不動産の引渡しがある場合ですと、取引きが終わった4月に、1月1日時点での所有者である売主様へ固定資産税等の納付書が届くため、後に売主様宛に届く納付書について、どの様な支払い方法にするか取り決める必要があります。

建物を取り壊してお土地として売却するときは、建物に係る固定資産税等は売主様の費用負担とし、土地のみに対する固定資産税等を日割り計算し、清算するのが一般的です。

建物解体が12月や1月になりそうな場合は、先に更地にした方が良いのか、税額を考えながら翌年に建物を解体するか、お打合せをいたします。

簡単にまとめますと、
●課税対象は4月1日から翌年3月31日まで。
●1月1日時点での不動産の状況で課税額が変わる。
●1月1日時点での所有者に納税義務があるため、不動産のお引渡しの時に売主様と買主様で日割り清算する。

不動産売買の際、売主様から固定資産税の質問をいただくことが多いので、ご参考になれば幸いです。

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