居住用の3000万円特別控除と住宅ローン控除の併用について
ご自宅を売却して、新たに住宅ローンを利用し、不動産を購入する際は、居住用の3000万円特別控除と住宅ローン控除の併用できないため、注意が必要です。
ざっくり書くと、不動産を購入した当時の価格よりも高い金額で売却する場合、所有期間が5年以内はその利益に対して約40%、5年を超えているとその利益に対して約20%が課税されます。
居住用として住んでいる物件や、住まなくなって3年後の年末までに自宅を売却すれば、3,000万円までの利益については非課税になります。
これが、いわゆる居住用不動産の3,000万円控除になります。
一方、住宅ローンを利用して不動産を購入した場合、住宅ローンの年末残高の0.7%相当額が10年間から13年間にわたって所得税から差し引かれ、所得税で控除しきれない金額は翌年の住民税からも控除されます。
豊明市内の不動産ですと、購入した当時の価格より高い価格で売却できることは稀ですが、不動産売却の譲渡益がある場合は、購入する際の住宅ローン控除の税額控除額と比較していただき、より控除額が大きい方を選択していただくよう、アドバイスいたします。
すでに住宅ローン控除を受けられており、その不動産を売却して譲渡益が出た場合は、修正申告をして今まで受けた住宅ローン控除相当額を全額返金すれば、居住用の3000万円控除を受けることが可能になります。
以前にご紹介いたしました相続空き家の3000万円特別控除は住宅ローン控除と併用できますし、他にも土地・建物の売却に関しては、様々な特例があります。
不動産売却は、豊明市にて40年以上営業しているグレイス不動産が全てサポートしますので、どうぞご安心してお任せください。
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