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営業にしうらの不動産コラム



建物を建築・再建築する際の接道義務について

建物を建築・再建築する際に、その土地が建築基準法で定められた道路に2m以上接している必要があります。
これを接道義務といいます。

接道義務を満たしていない土地や戸建は、建物を建築・再建築できないため、不動産価値が下がりますし、全く道路に接していないお土地は、売却すること自体が非常に難しくなります。

建築基準法で定められた道路とは、細かく分けるといろいろあるのですが、豊明市では原則、幅員が4m以上必要です。

また、前面道路の幅員は原則4m以上必要になると書きましたが、実際には道路幅員が4m未満の場合も多いです。

道路幅員が4m未満の場合は、セットバックや道路後退といって道路の中心線より2m後退したところを道路境界線とみなすことで、建築・再建築が可能となります。

道路幅員や接道に決まりがあるのは、火災や災害があった際に、緊急車両の出入りや避難経路を確保できるようにするためです。

道の反対側が川などの場合は、幅員を4m確保できるように、道路の中心線からではなく、対岸から4m以上のところまで敷地と道路との境界線を後退させます。

道路から奥まった路地状敷地(旗竿地)の土地でも、道路に面する通路の間口が2m以上あることが求められます。
路地上敷地の場合は、路地状部分の長さと路地状部分の幅の決まりがあり、
豊明市の場合は、

・路地状部分の長さが15m未満の場合は2m以上の接道
・路地状部分の長さが15m以上25m未満の場合は2.5m以上の接道
・路地状部分の長さが25m以上の場合は3m以上の接道
が必要になります。

なおアパートなど建築基準法で特殊建築物(共同住宅)として扱われている建物の場合、接道要件が変わるので、注意が必要です。

細かく書くと長くなりますので簡単に書きましたが、接道義務を満たしていない場合でも、特例があったり、隣地土地所有者さんの協力により、接道義務を満たせる場合があるので、まずはグレイス不動産にご相談ください。


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