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営業にしうらの不動産コラム



固定資産税等の清算について

不動産を所有すると毎年4月に固定資産税と都市計画税(以下 固定資産税等)が課税されます。

豊明市では1月1日時点での不動産の状況(建物の有無、地目の宅地や雑種地など)を基に、1年間分の固定資産税等が課税されます。

その年の4月に、1月1日時点の不動産所有者へ豊明市役所から1年間分の固定資産税等の納付書が届きます。

そのため、愛知県内の不動産売買の実務では、不動産の引渡日を境に、その年度の4月1日を起算日として3月31日までの日割り分を計算して、買主様から売主様にお支払いいただきます。
例えば、物件のお引渡しが10月1日ですと、10月1日から翌年の3月31日までの分を日割り計算します。

建物を取り壊してお土地として売却するときは、建物に係る固定資産税等は売主様の費用負担とし、土地のみに対する固定資産税等を日割り計算し、清算するのが一般的です。

そのため、建物解体が年末年始にかかりそうな場合は、先に更地にした方が良いのか、税額を考えながら翌年に建物を解体するか、お打合せをいたします。

簡単にまとめますと、

●課税対象期間は4月1日から翌年3月31日まで。
●1月1日時点での不動産の状況で課税額が変わる。
●1月1日時点での所有者に納税義務があるため、不動産のお引渡しの時に売主様と買主様で日割り清算する。

不動産の売買では、大きくクローズアップされない固定資産税等の清算のお話ですが、ご参考になれば幸いです。


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