隣地からの竹木の枝葉が越境している場合の対処について
隣接する土地に生えている竹木(樹木)の枝葉が、所有地に越境していることは珍しくありません。
以前は民法の規定により、越境してきた隣地の竹木の根は切除できましたが、枝葉を自ら切ることはできず、竹木の所有者に切除を求めるか、裁判手続きを通じて処理する必要がありました。
しかし、昨年4月1日から民法が改正され、一定の条件下において、越境した枝葉を自ら切除することが可能となりました。
隣地の竹木の枝葉を切除できる具体的な条件は以下の通りです。
1.竹木の所有者に対して枝葉の切除を求めたにもかかわらず、所有者が相当な期間内に対応しない場合
「相当な期間」とは、通常2週間程度が目安となります。
(隣地が共有地の場合は、全ての共有者に対して通知する必要があります。)
2.竹木の所有者が不明、もしくはその所在がわからない場合
物件の状況により調査の内容が変わりますが、不動産登記簿などの公的な記録を確認して調査をし尽くしても、竹木の所有者、所在が確認できない場合
3.急迫の事情がある場合
例えば、台風などで竹木が折れ、建物に落下して損傷を与える可能性がある場合
この民法改正により、越境した枝葉を所有者の所在が不明な土地であっても、自ら切除することが認められました。
また、自ら枝葉を切除する際には、切除に必要な範囲内で隣地を使用することが認められています。
ただし、竹木の所有者とのトラブルを避けるためにも、事前に弊社や市役所、または弁護士などの専門家にご相談されることをお勧めいたします。
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