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営業にしうらの不動産コラム



不動産のオーナーチェンジ物件の売却について

オーナーチェンジとは、所有している不動産を賃借している状況で、賃借人が居住中のまま不動産を売買することです。

賃貸借契約を継続した状態で、所有者(オーナー)が代わるために「オーナーチェンジ」と呼ばれています。

アパート1棟全体やマンションの一室のみの売買など、不動産の規模に関わらず、基本的には収益物件の売買となります。

オーナーチェンジ物件の価格は、収益還元法を用いて算出します。
収益還元法とは、物件が将来どれだけの収益を生むかに基づいて不動産の価格を求める方法です。

収益力が高い物件は高い査定価格となり、多額の修繕が必要だったり空室が多い物件は、低い査定価格になる傾向があります。

売却手順は一般的な不動産売却と大きく変わりませんが、購入者が物件内部を確認できない点に注意が必要です。

また、新所有者は現在の賃貸借契約を引き継ぐ必要があるため、売却に際し、家賃明細書や賃貸借契約書などの関係書類をご用意いただく必要があります。

物件の取引後に物件の所有者が変更になったことを賃借人に知らせることになりますが、家賃の管理などを管理会社に委託している場合はその通達が不要な場合もあります。
オーナーチェンジ物件を売却すると、まとまったお金が手に入り、管理の手間からも解放されますが、当然、これからの収益は無くなります。

売却益と所有することで得られている利益を比較して、検討する必要があります。

グレイス不動産ではオーナーチェンジ物件(収益物件)も積極的に取り扱っています。

不動産のご売却をお考えでしたら、まずは、グレイス不動産までご相談いただければと思います。


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