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営業にしうらの不動産コラム



居住用の3000万円特別控除と住宅ローン控除の併用について

ご自宅を売却し、新たに住宅ローンを利用して不動産を購入する際は、居住用の3,000万円特別控除と住宅ローン控除の併用はできませんので、ご注意ください。

●居住用の3000万円特別控除とは

不動産を購入した当時の価格よりも高い金額で売却する場合、所有期間が5年以内はその利益に対して約40%。5年を超えているとその利益に対して約20%課税されます。

居住用として住んでいる物件や、住まなくなって3年後の年末までに自宅を売却すれば、3,000万円までの利益については非課税になります。
これが、いわゆる居住用不動産の3,000万円控除になります。

●住宅ローン控除(住宅ローン減税)とは

住宅ローンを利用して不動産を購入した場合、住宅ローンの年末残高の0.7%相当額が10年間(不動産会社が売主の中古戸建や新築戸建は最大13年間)にわたって所得税から差し引かれ、所得税で控除しきれない金額は翌年の住民税からも控除されます。

豊明市内の不動産では、購入時の価格より高い価格で売却できることは稀です。
不動産売却の譲渡益がある場合は、住み替え先を購入する際の住宅ローン控除額と比較し、より控除額が大きい方を選択していただくよう、アドバイスいたします。
すでに住宅ローン控除を受けている不動産を売却し、譲渡益が出た場合は、修正申告をして今まで受けた住宅ローン控除相当額を全額返金すれば、居住用の3000万円控除を受けることも可能です。

相続した空き家の3000万円特別控除は住宅ローン控除と併用できますし、他にも土地・建物の売却に関して様々な特例があります。

不動産売却は、豊明市にて40年以上営業しているグレイス不動産が全てサポートしますので、どうぞ安心してお任せください。


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