土地境界の筆界特定について
不動産の売買において、買主と隣地所有者との間で境界や越境物に関するトラブルを防止するため、グレイス不動産では売買契約から引渡しまでに売主の費用負担で確定測量を行うようお願いしております。
売買契約後、引渡しまでに確定測量を行う際、隣地所有者の協力が得られなかったり、土地所有者が不明で隣地さんと境界立会いができず、測量ができない場合は、売買契約が解除になることもあります。
事前に隣地所有者の協力が得られないことが分かっている場合は、筆界特定を検討します。
●筆界特定制度とは
筆界特定制度は、土地所有者の申請に基づいて、法務局が土地の筆界(境界)の位置を特定する制度です。
筆界調査委員の意見を踏まえ、法務局(筆界特定登記官)が筆界を特定します。
裁判手続きによらずに紛争を予防し、早期に解決するための制度です。
行政が必要な調査を行い、当事者間の対立を避けることができます。
筆界特定は以下のような場合に必要となります。
・土地境界がわからないとき
・土地境界で隣人と揉めたとき
・隣地所有者が不明のとき
●筆界特定制度にかかる時間と費用
筆界特定は、裁判よりは時間がかからないですが、豊明市内のお土地は1年から1年半程度で判断が出ます。
筆界特定は証拠価値が高く、隣地の協力が得られなくても境界確定が可能です。
また、測量費用とは別に、土地の評価額に応じた申請手数料がかかります。
隣人と境界で揉めた場合でも、筆界特定制度を利用すれば解決できる可能性があります。
グレイス不動産では、販売前に提携測量士による仮測量を行い、登記簿面積との差異や境界杭の有無、越境物などを調査しています。
境界トラブルがあっても不動産売却は可能になりますので、グレイス不動産にご相談ください。
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