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営業にしうらの不動産コラム



相続税の基礎控除について

親や配偶者が亡くなり、不動産や預貯金などの財産を相続する場合、その受け取った財産には相続税がかかることがあります。

相続税の税率は以下のように段階的に設定されています。

1,000万円以下:10%
1,000万円から3,000万円以下:15%(控除額50万円)
3,000万円から5,000万円以下:20%(控除額200万円)
5,000万円から1億円以下:30%(控除額700万円)
1億円からから2億円以下:40%(控除額1,700万円)
2億円から3億円以下:45%(控除額2,700万円)
3億円から6億円以下:50%(控除額4,200万円)
6億円以上:55%(控除額7,200万円)

●課税対象となる財産

相続税の課税対象となる財産は、おおまかに以下の通りです。

・被相続人が保有する現金、預貯金、株式、不動産などの財産
・相続開始前の7年以内に被相続人から贈与された財産
・死亡保険金や死亡退職金などのみなし財産

●基礎控除額の計算

相続財産があるからといって、必ずしも相続税がかかるわけではありません。
相続した財産の額から、借金や葬式費用を差し引いた後の額が、基礎控除額を上回る場合に相続税が課されます。

基礎控除額は次の計算式で求めます。

【基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数】

例えば、相続人が「被相続人の配偶者と子2人」の場合、法定相続人の数は3人となり、基礎控除額は3,000万円 + 600万円 × 3 = 4,800万円となります。
相続した財産の額が4,800万円以下であれば、相続税はかかりません。
●その他の控除や特例

相続税には基礎控除以外にも様々な控除や特例があります。例えば、

・配偶者の税額控除:配偶者が取得する財産については1億6,000万円まで非課税となります。
・小規模宅地等の特例:被相続人が居住していた宅地については、相続税評価額を最大80%減額できます。
・未成年者控除:18歳未満の相続人については、相続税が一定額控除されます。
・障害者控除:障害者が相続する場合、相続税が減額されます。

これらの制度を活用することで、相続税の負担を軽減することができます。

●相続税の実態

令和3年度の統計によれば、実際に相続税がかかった方の割合は、亡くなられた方の約9%です。
相続税の計算は複雑ですが、まずは基礎控除を理解し、法定相続人の数を正確に把握し、課税対象となる財産を確認することが重要です。

グレイス不動産では、不動産売却だけでなく相続に関するご相談も多くいただいております。
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