不動産の相続登記について
【不動産の相続登記についてです。】
以前に相続登記のことを書きましたが、2024年4月1日から相続登記が義務化されましたので、再度ご案内をいたします。
相続登記とは、不動産の所有者が亡くなった場合に、その不動産に登録されている名義人を新しい所有者となる相続人へ変更する手続きになります。
今までは不動産の相続が発生しても、相続登記をせずに放置しても罰則がありませんでした。
売買を行わない不動産の相続登記をしなくても大きな問題が無かった背景もあります。
ただ、その状態が何十年も続くと、時間の経過とともに次の相続が発生して相続関係者が増え、人間関係が複雑になっていきます。
そうなると誰が所有者か分からなくなったり、相続人同士で揉める可能性が高くなります。
第三者に不動産の所有者であることを主張するため、登記をする必要があります。
そのため、相続について話し合い、遺産分割協議が終わったら、できるだけ速やかに相続登記をしましょう。
現在、日本国内で所有者不明の土地は国土の約20%と言われています。
所有者不明の土地が増えすぎてしまい、例えば、公共事業や再開発を進めようとしても、所有者を探す時間や費用がかかったり、災害が起きた際、復興に向けた用地取得も難しくなります。
この問題を解決するため、2024年4月1日から、相続登記が義務化されました。
相続登記が義務化されると、不動産を相続してから3年以内に相続登記をしないと10万円以下の過料が科される可能性があります。
個人的には、もっと罰金を高くしないと問題の抜本的解決ができないと思っています。
それほど、日本にとっての大問題です。
注意する必要があるのが、この相続登記の義務化は、以前から相続登記をしていない不動産についても適用されます。
また、登記名義人で登記されていても、登記名義人の住所や氏名が変更されていないことにより、登記名義人の所在が分からない。という状況になることを防ぐために、2026年4月1日から、登記名義人の住所や氏名の変更があった日から2年以内に、住所や氏名の変更登記を行うことも義務化されます。
2年以内に変更手続きをしないと、5万円以下の過料が課される可能性があります。
不動産を売却する際に、相続登記は完了している必要があります。
相続をする不動産の売却をお考えのときは、早めの相続登記をお願いできればと思います。
相続登記、住所変更・氏名変更の登記は弊社提携の司法書士をご紹介いたしますので、お気軽にお声掛けください。
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