離婚する際の不動産売却について
【離婚する際の不動産売却について】です。
大変残念なことに、最近は離婚を理由とする不動産売却相談が多いです。
離婚時の財産分与の方法として、
1.慰謝料を目的とする財産分与
2.夫婦で形成した財産を平等に分ける清算的財産分与
など、いくつかの方法があります。
預貯金は分けることができますが、不動産は物理的に分けることができないので、
●どちらかお一人が不動産を譲り受けて相手に現金を支払う
●不動産を売却して、現金を分ける
などの方法をとります。
なお、不動産を購入された際に、購入諸経費まで住宅ローンでお借入れをなさっている場合は、購入から数年以内に家を売却しようとしても、売却価格より住宅ローン残債が上回ることが多いので、住宅ローンを全額返済できない可能性があります。
住宅ローンを完済できないと家を売ることができないため、注意が必要です。
弊社では、
●「夫と離婚したので、住宅ローンの連帯保証人から外れたい」
●「不動産の名義を奥さんに変更したい」
●「今、売却するといくらで売却したい」
など、さまざまなご相談をいただいております。
不動産は早めの相談が大切です。まずは不動産の査定も含めて、グレイス不動産までご相談をいただけますと幸いです。
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