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営業にしうらの不動産コラム



物件状況確認書(告知書)について

【物件状況確認書(告知書)】についてです。

ご所有不動産を売却される際、買主様と売買契約を締結します。
売買契約の際、売主様は買主様に、売買物件について、売主様が知り得ていることを物件状況確認書にて説明いただくことになります。

物件状況確認書には、売主様・買主様双方の記名、押印が必要になります。

告知の内容は、マンション、土地、戸建によって変わりますが、主に、

・雨漏り、シロアリの害、給排水管の故障
・建物の傾きや増改築の有無
・敷地境界、越境物
・売買物件の配管の状況
・敷地内残存物等、土壌汚染
・浸水等の被害
・近隣の建築計画、騒音・振動・臭気等
・近隣との申し合わせ事項等
・事件、事故(人の死など心理的なもの)、火災等
・その他に買主様へ伝えておいた方が良いことなど
・マンションの場合は、管理費・修繕積立金・大規模修繕の予定など
などがあります。
物件状況確認書に記載する事項については、買主様が物件を購入する大きな判断材料にもなりますし、契約後に物件の不具合で揉めてしまったとき、実は、この確認書が大事になります。
しっかりと分かる範囲でご記入をお願いしたいです。

万一、売主様が不具合などを知りながら買主様に告知しなかった場合には、売主様が契約不適合責任を負わない契約になっていたとしても、不具合部分の修補、損害賠償、契約解除などの法的責任を問われる可能性があります。

もちろん、これらの事項を契約当日ではなく、事前に明確にしておくことが必要になりますので、グレイス不動産では当然、不動産の売却依頼をいただく際に、売主様にお尋ねし、調査もいたします。

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