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営業にしうらの不動産コラム



子や孫へ暦年贈与をする際の注意点

【子や孫へ暦年贈与をする際の注意点】についてです。

税金のお話になりますと、基本的に税理士さんの業務になるのですが、今日、代表の鬼頭が不動産売却のご相談をいただいた際、売却後のお金の配分など、暦年贈与について質問をいただきましたので、ここでもお答えできる範囲で書きます。

年間110万円までの贈与なら、贈与税が非課税になる。ということをご存じの方も多いかと思います。
例えば子供2人に10年間にわたり、110万円ずつ贈与をしたとすると、110万円×10年×2人=2,200万円の資金を、非課税で贈与できます。
贈与税は税率が高いので、これは大きなメリットがあります。
ただし、税務署から「税逃れをしているのではないか?」と連年贈与や定期贈与として取り扱われる場合があるので、注意が必要になります。
要は、「最初から2,200万円を贈与をする意思があり、税逃れのために資金を分けて贈与しているのでは」とみなされ、2,200万円の贈与金額に対し、870万円程度の贈与税を課税されてしまう恐れがあります。

また、ざっくりとした説明になりますが、年間110万円以内の暦年贈与を続けていた中で相続が発生した場合(例えば、お母様から暦年贈与を受けている中、お母様がお亡くなりになった場合)、相続開始前の3年間に贈与された金額を相続税の計算に含めることになっていたのですが、令和5年度の税制改正により、相続開始前の7年間に贈与された金額を相続税の計算に含めることになりました。泣

今回の税制改正により、110万円の贈与が利用しにくくなりましたが、毎年の贈与も維持しつつ、相続税の節税も期待するのであれば、今後は相続時精算課税制度の利用を検討してみる。という選択肢もあります。

相続時精算課税制度は、今回の税制改正により、年間110万円の範囲で贈与しても非課税になる基礎控除枠が追加されました。
そのため、相続時精算課税制度の控除範囲内であれば、相続開始前7年以内の贈与であっても、相続財産に加算して相続税が計算されず、贈与税の申告も不要となります。

相続時精算課税制度を利用する方が良いのかどうかは、お客様の財産規模や状況によって変わります。実はデメリットも多いので、利用される際は気を付ける必要があります。

贈与税や相続税もそうですが、不動産売買に伴う税金って複雑ですよね。
土地建物の売却で多額の税金がかかる場合もありますし、それを減らすことができるいろいろな特例があります。
不動産売却や相続、財産分与は、豊明市にて35年以上営業しているグレイス不動産が全てサポートしますので、どうぞご安心してお任せください。

税金のお話や資産活用のご提案、顧問税理士のご紹介など、お客様のご要望に沿ってご協力いたします。

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