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営業にしうらの不動産コラム



不動産売買契約の解除(解約)】について

一般的な不動産取引では、不動産の売買契約を締結してから引き渡しまで、数ケ月間かかります。
売買契約から引渡しまでに、売主様からも買主様からもやむを得ず、契約解除されることがあります。
グレイ不動産では年間80件ほど売買のお手伝いをさせていただきますが、一年に1回位は契約解除があります。

不動産売買契約が解除になって相手方に不利益が生じた際、ペナルティが発生する場合もあります。
契約解除になった場合の処理方法については、売買契約書に記載されますので、契約内容に沿って、売買契約の解除が行われます。

引渡しまでの契約の解除種類について、細かく説明すると書ききれないので、ものすごーく簡単に説明します。

●手付解除

契約時に支払った手付金を、買主様が放棄することにより、契約解除する方法です。(手付放棄)
売主様から契約解除する場合は、いただいた手付金を買主様にお返しして、手付金と同じ金額を買主様に返して、契約解除します。(手付倍返し)
買主様の急な転勤やご病気、売主様のご親族や友人が購入される。などの理由があります。

●融資(ローン)特約による解除

買主様が利用される金融機関から、契約書に定めた期間までに融資(ローン)承認を得られなかった場合、契約が白紙解除になります。
白紙解除とは、契約を白紙に戻すことを意味しますので、手付金は買主様に返還されます。

●契約違反による解除

大まかにいうと、売主様が決められた期日までに引越ししない。測量をしない。買主様が資金の準備をしない。などの契約違反が行われた場合は、一定の手順を得て契約解除します。
一般的には売買代金の1~2割程度の違約金を相手方に支払う必要があります。

●引渡し完了前の滅失、毀損による解除

例えば、中古戸建の契約後、地震などで建物が倒壊や著しい破損、火事などがおきて住めなくなった場合などは、白紙解除となります。

●その他の取り決めによる解除

隣地との境界不調などで測量ができなかった。など、事前に取り決めした内容をクリアできなかった場合の解除です。
契約書の内容により、取り決めが変わりますが、白紙解除になることが多いです。

長くなったため書けませんが、他にも、契約不適合責任や反社会的勢力の排除についての解除などもあります。

不動産売買契約は売主様にも買主様にも責任が伴います。
グレイス不動産では、あらかじめトラブルになりそうなことを予見、調査して、売主様と買主様にお伝えし、売買契約書を作成いたします。
スムーズなお取引きのお手伝いをすることが当たり前だと思っております。

豊明市内の不動産売買は、取引経験1,800件の地元のグレイス不動産にお任せください。

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