不動産売買を依頼するのは宅地建物取引士の資格を持っている担当者に任せましょう
【不動産売買を依頼するのは宅地建物取引士の資格を持っている担当者に任せましょう】です。
宅地建物取引士(以下、宅建士)とは、宅地建物取引業に基づき定められた国家資格者で、宅地建物取引士資格試験に合格し、都道府県知事の登録を受けて宅地建物取引士証の交付を受けた人になります。
不動産の取引は、物件により法令上の制限や権利関係がさまざまで、価額も高額であることから、宅地建物取引の公正性を確保するため、宅地建物取引に関して専門的な知識を有する宅建士が必要です。
宅地建物取引業法では、不動産会社(事務所)の業務に従事するスタッフ5人につき1人以上、専任の宅地建物取引士を設置することが義務付けられています。
また、宅建士にしかできない専権業務があり、売買契約の際、宅地建物取引士の有資格者が重要事項の説明をし、重要事項説明書と売買契約書に記名押印を行うという、とても重要な業務があります。※現在は、印鑑省略する書式に移行しつつあります。
不動産業は経験が大事なので、宅建士の資格さえあれば良いというわけではありませんが、宅建士の資格がないと、不動産の引渡しまで1人で業務を完結できない。ということになります。
話を戻しますが、不動産会社の事務所に宅建士を5人に1人以上設置する。というのは、言い換えれば5人のうち1人の宅建士がいれば、他の人は資格がなくてもお客様の対応ができる。ということです。
大手不動産会社さんでも宅建士の有資格者ではない営業さんがお客様対応をすることがあります。
高額で取引される不動産の売買は、些細なことから大きなトラブルに発展する可能性があります。
グレイス不動産では不動産売買でお客様対応するスタッフは必ず、宅建士の有資格者が対応します。
これは、不動産営業を行う業者として当たり前だと思っています。
というより、宅建士の資格を持っていない人は、不動産営業してはダメだと思います。
弊社には、
●不動産アナリストが1名
●公認 不動産コンサルティングマスター
(宅地建物取引士の上級資格)が2名
●宅建マイスターが1名
●宅地建物取引士が6名
●賃貸不動産経営管理士が2名
●定借プランナーが6名
●住宅ローンアドバイザーが4名
●ファイナンシャルプランナーが2名
●相続診断士が2名
と、不動産のプロフェッショナルとしてお客様にいつでも最良な提案ができる体制を整えております。
安心して、どんなことでもお気軽にご相談ください。
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