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営業にしうらの不動産コラム



相続した空き家を売却する場合の特例期限が延長される見込みです

相続した空き家を売却する際、【空き家に係る譲渡所得の3000万円特別控除の特例】というものがあり、譲渡所得から3000万円まで税額控除することができます。

この特例期限が、令和5年(今年)の12月31日までに不動産を売却することが条件だったのですが、昨年末に閣議決定された「令和5年度税制改正大綱」では、控除の適用期間を4年延長し、令和9年12月31日まで不動産売却をすれば、税額控除されることになりそうです。

不動産を売却した際の税金についてざっくり書くと、不動産を購入した当時の価格よりも高い金額で売却された場合は、その譲渡所得(利益)に対して約20%も課税されます。
相続した不動産を相続から3年後の年末までに売却して、この特例が適用できれば、譲渡所得から3,000万円も控除されます。

特例を利用するためには、いくつかの条件があり、煩わしい手続きが必要になりますが、相続空き家の3,000万円控除が利用できれば、税金が数百万円かわる場合もあるので、相続した不動産のご売却をお考えの方は、お早めにグレイス不動産にご相談ください。

この他にも、土地・建物の売却に関しては、いろいろな特例があります。

不動産を売却される際、税金の提案次第でお客様の手取り金額が大きく変わります。
不動産会社の腕の見せ所です。
不動産売却の際は、豊明市にて35年以上営業しているグレイス不動産が全てサポートしますので、どうぞご安心してお任せください。


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