相続順位と法定相続分について
【相続順位と法定相続分について】です。
いずれ必ずおとずれる相続。不動産や預貯金、株などの有価証券などが相続の対象になります。
揉めることが多い相続についての準備は、相続財産と相続人を把握することから始まります。
グレイス不動産は相続のコンサルタント業務をいたしておりますので、多くの相続相談をいただいております。
相続はお客様の状況により複雑になりますので、今回は、すごーく簡単に相続順位と法定相続分を説明します。
まず、配偶者がいる場合は配偶者は必ず相続人となります。ただし、事実婚の場合や、離婚した元配偶者は相続人になれません。
配偶者以外の相続順位は、
1番:子(実子・養子や離婚して同居していない子も含む)
↓
2番:亡くなった方の両親や祖父母
↓
3番:亡くなった方の兄弟
という順番になります。
①【配偶者あり。子あり。の場合】
配偶者:2分の1
子:残り2分の1を人数で分ける。
②【配偶者あり。子なし。亡くなった方の両親や祖父母が健在の場合。】
配偶者:3分の2
両親や祖父母:残り3分の1を人数で分ける。ただし、両親が健在の場合は、祖父母に相続権はありません。
③【配偶者あり。子なし。亡くなった方の両親や祖父母がおらず、兄弟が現在の場合。】
配偶者:4分の3
兄弟:残り4分の1を人数で分ける
④【配偶者なし。子あり。の場合】
子:全て相続。人数で分ける。
⑤【配偶者なし。子なし。両親、祖父母なし。兄弟がいる場合】
兄弟:全て相続。人数で分ける。
また、相続人であるお子様が亡くなっていたり、欠格事由などによって相続権を失っている場合は、お孫さんが相続人(代襲相続)となります。
相続人である兄弟が亡くなっている場合は、甥や姪が代襲相続します。
なお、相続人が相続放棄した場合などは相続人や法定相続分が変わります。
また遺産分割協議にて相続人全員が合意すれば、相続分を自由に決めれますし、遺言がある場合は、相続順位より遺言が優先されます。
不動産を売却される際は、相続登記が完了していないと不動産の売買ができないため、すでに相続が発生しており、相続する不動産の売却をお考えであれば、早めの相続登記をお願いできればと思います。
特に、相続税がかかる場合は、相続から10カ月以内に納税をする必要がありますので、早めに動く必要があります。
相続登記は弊社提携の司法書士をご紹介いたします。
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