不動産売却の代理人について
【不動産売却の代理人について】です。
不動産売却の手続きは原則、所有者本人にお手続きしていただくことが望ましいです。
ただし、やむを得ない場合は、親族などの第三者に委任することができます。
代理人に委任する事例は、
●所有者が高齢で移動が難しい。
●所有者が海外居住であったり、所有している不動産が遠方にある。
●入院中などで、どうしても立ち合うことができない。
●共有者が複数人いて、代表者1人に手続きを任せたい。
などです。
※所有者が未成年の場合の「未成年後見人」や、所有者に判断能力が無い場合の「成年後見人」の場合は除きます。
不動産売却を代理人に委任する場合は、代理人を指定して、委任状に実印で押印、不動産所有者と代理人双方の本人確認書類と印鑑証明書も必要です。
委任状があれば、不動産売却手続きを代理人に委任できますが、不動産取引の安全性を担保するため、不動産所有者本人とお会いして、不動産売却の意思確認と本人確認をいたします。
また、不動産の購入者が決まり、所有権移転(名義変更)をする際にも、登記を行う司法書士から、不動産所有者へ面前での本人確認と意思確認を求められます。
繰り返しになりますが、不動産の取引を行う際は、原則、所有者本人の手続きが望ましいです。
ただし、様々な理由で代理人を選任せざるを得ない場合は、一度、グレイス不動産にご相談ください。
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