市街化調整区域の不動産売却について
「市街化調整区域の不動産売却」についてです。
豊明市は、都市計画法に定められる都市計画区域において【市街化区域】と【市街化調整区域】に分かれています。
簡単に言うと、
市街化区域は
「市街化を図るべき区域で、積極的に建物を建築や再建築をしても良い地域」
市街化調整区域は
「市街化を抑制すべき地域なので、原則、建物建築不可の地域」」になります。
豊明市は約7割が市街化調整区域になります。
この市街化調整区域にある土地全てが、建物建築できないでは困るので、特例で建物を建築や再建築できる場合があります。
建物を建築、再建築できないと土地の活用方法が限られてしまうので、当然、売買価格にも大きな影響があります。
大手やフランチャイズ、チェーン店の不動産会社さんは、市街化調整区域の不動産売買に慣れていないことが多いです。
市街化調整区域は不動産会社の調査能力次第で、建物を建築・再建築できるかの判断が変わる場合があります。
また、再建築が難しい市街化調整区域の雑種地や山林、農地は、取り扱いを断わられます。
弊社は日常的に市街化調整区域のお土地や戸建を取り扱っておりますので、市街化調整区域の不動産を売却するプロです。
市街化調整区域の不動産売却についても、地元で営業しているグレイス不動産にお任せください。
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