離婚する際の財産分与について
【離婚する際の財産分与について】です。
今回は、少し後ろ向きのお話をいたします。大変残念なことに、離婚を理由とする不動産売却相談は多いです。
財産分与の方法として、例えば、
1.慰謝料を目的とする財産分与
2.夫婦で形成した財産を平等に分ける清算的財産分与
など、いくつかの方法があります。
物理的に不動産の建物と土地を分けることができないので、
●どちらかが不動産を譲り受けて相手に現金を支払う
●不動産を売却して、現金を分ける
などの方法をとります。
なお、不動産を購入された際に、購入諸経費まで住宅ローンでお借入れをなさっている場合は、購入から数年以内に家を売却しようとしても、売却価格を住宅ローン残債が上回ることが多いので、住宅ローンを全額返済できない可能性があります。
その場合は、注意が必要です。
弊社では、
●「家に住まなくなったので、連帯保証人から外れたい」
●「不動産の名義を奥さんに変更できるか」
など、さまざまなご相談をいただきます。
不動産は早めの相談が大切です。まずは不動産の査定も含めて、グレイス不動産までご相談をいただけますと幸いです。
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