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営業にしうらの不動産コラム



売主様の費用で建物を取り壊していただく場合のお取引きの流れについて

建物が利用できるかどうかは、築年数や耐震性、建物の使用状況などによって判断します。
特に昭和56年以前の旧耐震基準で建築された建物は築40年以上経過しております。

建物の状態から取り壊した方が売却しやすい。という判断をした建物は、売主様に建物を解体して更地にしていただく前提で、古家付の土地として売却することが多いです。

また、相続空き家の3000万円特別控除を利用される際は、

・耐震補強等のリフォームを行い、耐震基準に適合する建物にして引渡す。
・相続人が建物を取壊して更地にして売却すること。

このどちらかを選択していただくことになります。

そのため、相続人である売主様のご負担で建物を取壊していただくことが多いです。


売主様が建物を取壊してから何らかの理由で売買契約が解除になると売主様が困るので、できるだけお土地の引渡し直前に建物解体をお願いしております。

ざっくり書くと、

土地の売買契約
 ↓
測量の隣地立ち会いが終わり、境界トラブルなど無いことが確定
 ↓
建物を解体
 ↓
土地の引渡し  という流れになります。

建物解体予定日まで、建物や敷地内の荷物の片付けも行っていただく必要があります。
売主様にご負担いただく測量費用や建物解体費用などの売却諸経費は、物件のお引渡しの際に買主様からいただくお金から差し引きしますので、現金をご用意していただく必要はありません。

測量の手配はもちろん、解体会社さんは複数社でお見積りいたします。建物を取壊した後の建物滅失登記なども全てグレイス不動産でサポートいたします。
安心してお任せください。


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