不動産の相続登記について
不動産の相続登記についてです。
相続登記とは、不動産の所有者が亡くなった場合に、その不動産の登記名義人を相続人へ変更することです。
今までは不動産の相続が発生しても、相続登記をせず、そのまま放置しても罰則がありませんでした。売買を行わない不動産は、相続登記をしなくても大きな問題が無かった背景もあります。
ただ、その状態が何年も続き、時間の経過とともに新しい相続が発生して相続の関係者が増え、人間関係が複雑になっていくと、誰が所有者なのか分からなくなったり、相続人同士で揉めてしまう可能性が高くなります。また、登記をしないと第三者に不動産の所有者ということを主張できません。
そのため、相続について話し合い、遺産分割協議が終わったら、できるだけ速やかに相続登記をしましょう。
さて現在、日本国内で所有者不明の土地は国土の約20%と言われています。所有者不明の土地が増えすぎてしまい、例えば、公共事業や再開発を進めようとしても、所有者を探す時間や費用がかかったり、災害が起きた際、復興に向けた用地取得も難しくなります。
この問題を解決するため、2024年に相続登記を行うことが義務化されます。相続登記が義務化されると、不動産を相続してから3年以内に相続登記をしないと10万円以下の罰則規定も設けられる予定です。また、不動産所有者の氏名や住所が変わった場合も、5年以内に不動産登記の氏名や住所の変更登記を行うことが義務化されます。
不動産を売却される際は、相続登記が完了していないと不動産の売買ができないため、相続をする不動産の売却をお考えであれば、早めの相続登記をお願いできればと思います。
相続登記は弊社提携の司法書士をご紹介いたしますので、お気軽にお声かけください。
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