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地役権とは『自分の利益のため』に『他人の土地を使う権利』です。 その権利が有償、無償かは、状況により異なります。
例えば、上記【西浦の敷地】は道路に接していません。 土地は公道に2~3m以上接していないと建物が建てられませんので、このままでは西浦の敷地に建物を建築をすることができません。 そこで【鬼頭の敷地】の一部を通路として利用することにより道路への出入りを確保し、建物を建築することができるようになります。