こんちには東です。
私はグレイス不動産で物件調査の仕事を行っております。
皆様が弊社に売買のご相談をいただいた際に、物件調査を行い、
売却の際に買主様にお伝えする資料を作成する役目です。

皆様が不動産取引をなさる際の大切なことや気を付けることを書いていきます。
少しでも皆様のお役に立てれば幸いです。

土地の分割登記について書きます。
土地を分割して分ける登記を行うことを「分筆登記」と言います。
分筆登記を申請するには、不動産登記法に基づき、
対象の土地と隣接する土地との境界が確定していることが前提となります。

具体的には、
●隣接地所有者の承諾を得ること
●境界杭の埋設を完了すること
●境界線が確定していること
の手続きが必要になります。
もし、境界が確定していない場合は、境界確定測量を行う必要があります。

法務局に比較的新しい地積測量図(信頼性の高いもの)が備え付けられている場合、
境界が確定しているとみなされるため、境界確定測量が不要となることがあります。
ただし、その場合でも、隣接地所有者との再確認・承諾は必要になります。

分筆登記申請の際には、分筆申請地の近隣に基本三角点(世界測地系に基づく基準点)等がある場合、
その基準点を使用して測量を行う必要があります。
法務局に提出する地積測量図は、原則としてこの基準点を使用して作成することが
分筆登記申請の必要になります。
そのため、一般的に分筆登記を行う際は、測量士に確定測量および分筆登記手続きを依頼する必要があります。

隣地所有者の所在が不明で、境界の確認や承諾が得られない場合、
境界確定測量を行うことができず、分筆登記もできません。
このような場合、筆界特定制度を利用して境界を定めることができます。
「筆界特定制度」とは、法務局が第三者的な立場で筆界(公法上の境界)を特定する制度です。
ただし、筆界特定には約1年から1年半程度の時間がかかることがある。
また、筆界特定で認められた境界であっても、隣地所有者が異議を唱えた場合、裁判で境界が覆る可能性があります。

近年、所有者不明の土地が増加しており、その総面積は九州の面積を超えるとされています。
隣地所有者が不明な場合、測量費用や手続きにかかる時間が増加するため、早めの対応が推奨されます。

将来的に不動産の売却を検討されている場合、
あらかじめ確定測量を実施しておくことも有効な手段となります。
確定測量には約2~3か月の期間がかかるため、早めに手続きを進めることが望ましいです。
境界確定が済んでいる土地の方が、売却時のトラブルが少なくなり、
買主にとっても安心材料となるため、スムーズな取引につながります。
不動産の分筆登記を行う際は、測量士の先生に相談し、
適切な手続きを進めるようにしましょう。
提携の測量士の先生に確定測量や分筆登記をお願いすることもできますので
弊社にご相談いただけますと幸いです。

豊明で創業40年、豊明の不動産のことならなんでも、
グレイス不動産にお尋ねくださいますと幸いです。

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