こんちには東です。
私はグレイス不動産で物件調査の仕事を行っております。
皆様が弊社に売買のご相談をいただいた際に、物件調査を行い、
売却の際に買主様にお伝えする資料を作成する役目です。
皆様が不動産取引をなさる際の大切なことや気を付けることを書いていきます。
少しでも皆様のお役に立てれば幸いです。
先日、分譲業者の方と一緒に豊明市役所へ土留めに関する確認をしに行った際、
来年5月に改正される盛土規制法の話しになりました。
そこで豊明市の担当者に尋ねたところ、詳細はまだ決まっていないとのことでした。
そのため、国土交通省のパンフレットを参考にし、自分なりに調べた内容を以下にまとめます。
令和7年5月に施行予定の改正では、宅地造成等規制法および特定盛土等規制法の内容が見直され、
規制の対象区域が変更・拡大されます。改正後の規制区域は以下のように区分されます。
・宅地造成等工事規制区域は
市街地や集落、その周辺など、盛土等が行われれば人家等に危害を及ぼしうるエリア
・特定盛土等規制区域は
市街地や集落などから離れているものの、地形等の条件から、
盛土等が行われれば人家等に危害を及ぼしうるエリア
になります。
現在、豊明市内には宅地造成等工事規制区域の指定があります。
この区域内で以下の工事を行う場合には、愛知県の許可が必要になります。
●切土工事:切土部分に2メートルを超える崖が生じる工事
●盛土工事:盛土部分に1メートルを超える崖が生じる工事
●切盛土工事:盛土部分に1メートル以下の崖が生じ、
かつ切土と盛土を合わせて2メートルを超える崖が生じる工事
●その他:切土または盛土の面積が500平方メートルを超える造成工事
しかし、令和7年5月9日以降は、豊明市全域が
宅地造成等工事規制区域および特定盛土等規制区域に含まれる見込みです。
特定盛土等規制区域では、以下の工事について愛知県の許可が必要になります。
●盛土工事:盛土部分に2メートルを超える崖が生じる工事
●切盛土工事:盛土部分に2メートル以下の崖が生じ、
かつ切土と盛土を合わせて5メートルを超える崖が生じる工事
●その他:切土または盛土の面積が3000平方メートルを超える造成工事
これにより、従来行われていたブロック積みの土留め工事であっても、
規制対象となり、許可が必要になる場合があります。
改正後の規制では、ブロック積み工事においても、
単なる空洞ブロックではなく構造計算に基づいた工法での施工が
求められるようになります。
そのため、工事費用が増加する可能性があります。
豊明市は地形的に高低差の多い地域であり、土留めが必要な場所も多いため、
建物を建設する際には十分な計画と事前確認が重要です。
弊社では土地購入をご検討いただく際に、高低差や土留めの
必要性について事前に確認を行い、
届出や許可が必要な場合には物件資料にてお伝えいたします。
土地や建物の購入をご検討中の方は、土留めについて
建築会社様とよくご相談いただけますと幸いです。
豊明で創業40年、豊明の不動産のことならグレイス不動産へお尋ねいただけますと幸いです。
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