こんちには東です。
私はグレイス不動産で物件調査の仕事を行っております。
皆様が弊社に売買のご相談をいただいた際に、物件調査を行い、
売却の際に買主様にお伝えする資料を作成する役目です。

皆様が不動産取引をなさる際の大切なことや気を付けることを書いていきます。
少しでも皆様のお役に立てれば幸いです。

今年1年も数多くの相続不動産の調査を行いました。
また終活のための不動産売却も多数弊社にご相談をいただきました。

弊社では「住まいのエンディングノート」のご活用をおすすめしております
国土交通省、日本司法書士会連合会、全国空き家対策推進協議会は、
令和6年6月に「住まいのエンディングノート」を作成しました。
このノートは、空き家問題の予防や不動産の適切な管理を目的としたもので、
ご自身の財産や住まいについて整理し、将来のトラブルを回避するために活用いただけます。

日本では、空き家の増加が深刻な社会問題となっています。現在は居住している住宅であっても、
将来的に以下の理由から空き家となる可能性があります。
●高齢者施設への転居
●相続後、子どもが居住しない
●適切な管理が行われず放置される
空き家は放置されることで状態が悪化し、資産価値の低下を招くだけでなく、
空き巣、放火など近隣住民の生活環境にも悪影響を及ぼすリスクがあります。
このような問題を未然に防ぐため、「住まいのエンディングノート」を利用することをおすすめします。

「住まいのエンディングノート」は以下の項目を記録できるようになっています。
★自分の基本情報として、氏名、住所、生年月日などの個人情報。
★家族の情報として、緊急連絡先や相続に関する連絡先。
★所有している不動産に関する情報。
★住宅ローンの残高や金融資産(預貯金など)の記録。
★遺言書がある場合、その保管場所。
になります。
所有している不動産に関する情報については、
登記事項証明書(登記簿謄本)や固定資産税の納税通知書などから記入します。
●登記事項証明書(登記簿謄本)は不動産の権利情報を記録するための書類で法務局で取得できます。
●固定資産税の納税通知書は所有している土地や建物に課税される固定資産税の情報を確認する書類になります。
●未登記の建物や未移転の不動産については所有者不明の状態を避けるため、
できるだけ登記手続きを行うことをお勧めします。
登記がなされていないと、相続時に不動産の発見が遅れ、後々の手続きが面倒になります。
●共有名義の場合の情報については持分の割合や共有者の情報を明確にしておくことが重要です。
●貸借関係の確認については賃貸契約書や借地契約書の有無を確認し、権利関係を明確にしておくことが大切です。

現在、所有者不明土地は年々増加しており、日本の国土の約2割が所有者不明の土地があり、
2040年には北海道の土地面積約9割に匹敵する広さになります。
このような状況を踏まえ、国土交通省は「住まいのエンディングノート」を空き家問題対策の一環として作成しました。

年末年始を利用して、ご家族と一緒に話し合いながらノートを作成するのはいかがでしょうか。

弊社は創業40年、豊明市の不動産のことならグレイス不動産へお尋ねいただけますと幸いです。

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