こんちには東です。
私はグレイス不動産で物件調査の仕事を行っております。
皆様が弊社に売買のご相談をいただいた際に、物件調査を行い、
売却の際に買主様にお伝えする資料を作成する役目です。
皆様が不動産取引をなさる際の大切なことや気を付けることを書いていきます。
少しでも皆様のお役に立てれば幸いです。
昨年は物件調査や不動産取引の際の気を付けることをお伝えいたしました。
本年もよろしくお願いいたします。
本年の初稿は相続物件の調査について書きます。
私事ではありますが、昨年末に父が亡くなり、相続する不動産について調査を行いました。
私の実家は和歌山の田舎にあり、農家を営んでおりました。そのため、畑や田、山林などが広く点在しています。
まず、固定資産税の納税証明書と権利証を照合しました。
●権利証が父名義であるかどうか
●納税証明書に記載されている地番と権利証の地番が一致しているかどうか
を調査して、一部では地番が分割され枝番が付けられていましたが、
すべての登記名義人が父であることを確認しました。
本来なら不動産登記簿謄本と権利証に記載された登記済番号の照合も行いたかったのですが、
年末年始で法務局も休業期間中だったため実施できませんでした。
この点は、相続登記を依頼する際に司法書士の先生が取得してくださることを想定し、後日に託すこととしました。
登記簿上の所有者がもし父名義ではなく、祖父名義の不動産が残っていた場合には、
祖父から父への相続登記が必要になり、
その際には相続人の範囲が広がるため、親戚の協力を得る必要がありました。
しかし、今回の調査でその心配がないことが確認できました。
また、すべての権利証が揃っていたことから、父が祖父から相続する際に
遺産分割協議書を添えて登記を完了させていたことも分かり、安心いたしました。
次に、市役所で名寄帳を取得しました。名寄帳は、父が納税している不動産の一覧表にあたります。
ただし、田舎では地番と実際の土地の位置が一致しないことが多いです。
そのため、土地所在図(公図の写し)も取得し、土地のおおよその位置を特定しました。
これらの調査を終えた後、相続登記の手続きを司法書士の先生にお願いし、最終的な作業は相続人の弟に託しました。
私が不動産に関わる業務をしているため、権利証や納税証明書の照合を自分で行いましたが、
一般の方においては権利証の所在を確認する程度で十分かと思います。その後の手続きについては、
専門知識を持った司法書士にお任せするのが得策です。
また、以下のようなケースでは、必要な書類が増えるため注意が必要です。
●未登記建物や所有権移転登記が未了の場合
●複数人で不動産を共有している場合
●土地や建物を貸借している場合
これらの場合には特に専門家の協力が重要となります。
相続手続きは複雑になりがちですので、
ぜひ信頼できる司法書士や専門家の助力を得るようお勧めいたします。
弊社は司法書士、税理士の先生と協力して皆様の大事な不動産をお守りいたします。
創業40年、豊明市の不動産のことならグレイス不動産へお尋ねいただけますと幸いです。
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