こんちには東です。
私はグレイス不動産で物件調査の仕事を行っております。
皆様が弊社に売買のご相談をいただいた際に、物件調査を行い、
売却の際に買主様にお伝えする資料を作成する役目です。

皆様が不動産取引をなさる際の大切なことや気を付けることを書いていきます。
少しでも皆様のお役に立てれば幸いです。

契約予定のお土地が都市計画道路予定地内に入っていたため、
契約前に調査を行いました。その際の内容をまとめます。

都市計画道路とは、良好な市街地環境を整備するために都市計画と一体となって整備される道路のことで、
都市計画法に基づいて決定されます。
豊明市内にも多数の都市計画道路が存在しますが、これらの整備には多くの時間と費用が必要です。
たとえば、国道1号線も昭和40年から4車線化の都市計画が決まっているものの、計画の進行は遅れています。

都市計画道路予定地の土地を売買する際には、「公有地の拡大の推進に関する法律(以下、公拡法)」に基づく手続きが必要になります。
公拡法の正式名称は「公有地の拡大の推進に関する法律」で、都市の健全な発展と秩序ある整備を促進することを目的としています。
この法律は、必要な土地の先買い制度の整備や、地方公共団体に代わって土地の先行取得を行う土地開発公社の設立などを通じて、
公有地の計画的な拡大を図り、地域の秩序ある整備および公共の福祉の増進に寄与することを目指しています。
つまり、豊明市や愛知県、国が道路用地として必要な土地を事前に取得するための制度です。

公拡法では、都市計画道路の計画地にかかる200平方メートル以上の土地を売買する際、
売買契約の3週間前に届出を行うことが義務付けられています。
届出を提出すると、豊明市や愛知県、国がその土地を買い取るかどうかを検討します。
場合によっては、公的機関が土地を優先的に買い取ることがあります。

今回調査した土地が、計画区域内でしたので、豊明市に届出を行いました。
その結果、買い取り希望がない旨の通知書を受領しました。
ただし、都市計画道路の事業が正式に決定した場合、
計画用地内の敷地については用地買収の可能性があることを伝えてほしいとの回答をいただきました。

また、計画区域内のお土地に建築物を建築する際には、都市計画法第53条に基づく許可が必要です。
都市計画道路の計画地内であっても、建築や建て替えは可能ですが、建築可能な建物の種類に制限があります。

具体的には、以下の条件を満たす必要があります:

階数が2階以下で、地階を有しないこと。
主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造、その他これらに類する構造であること。
容易に移転または除却できるものであることです。

都市計画道路の整備は大規模な事業であり、完了までには長い期間がかかります。
そのため、ご所有の不動産が都市計画道路区域内に含まれている場合は、
一度豊明市役所に詳細を確認されることをおすすめいたします。

弊社は豊明で創業40年。豊明の不動産売買のことなら、グレイス不動産にお任せください。

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