こんちには東です。
私はグレイス不動産で物件調査の仕事を行っております。
皆様が弊社に売買のご相談をいただいた際に、物件調査を行い、
売却の際に買主様にお伝えする資料を作成する役目です。

皆様が不動産取引をなさる際の大切なことや気を付けることを書いていきます。
少しでも皆様のお役に立てれば幸いです。

先日がけ条例についてお尋ねいただきましたので、今回はがけ条例について書きます。

弊社の物件資料やホームページに【※がけ条例がかかります。】と記載されている物件がございます。
がけ条例とは、愛知県建築基準条例に規定された建築制限のことを指します。
がけ条例では
「建築物の敷地が、高さ2メートルを超えるがけに接し、又は近接する場合は、
がけの上にあってはがけの下端から、がけの下にあってはがけの上端から、
建築物との間にそのがけの高さの2倍以上の水平距離を保たなければならない。」
という条例です。

簡単に言うと、建物を建てる敷地と隣地との高低差が2メートルを超える場合、
その高低差の2倍以上の距離を空けて建築する必要があるという規定です。

がけ条例の規定において、高さ5メートル以下の土留めについては、
次の条件を満たせば条例の影響が及ぶ範囲内に建築物を建てることが可能です。

一級建築士が、目視により「有害な沈下・ふくらみ・はらみ・亀裂等がない」と確認し、
建築士が作成する設計図書に「この土留めは安全です。」と安全証明を記載すること。
ただし、築造後何十年も経過している土留めについては、
現在の設計基準と異なる基準で施工されている可能性があります。
この場合、建物を設計する建築士や建築会社によっては、簡単に安全証明を出せないことも
ありますので、事前の確認が重要になります。

また今年5月に、豊明市全域が宅地造成等規制法の宅地造成規制区域に指定されるため、
次の工事を行う場合は愛知県知事の許可が必要になります。

●切土工事(切土部分に高さ2メートルを超える崖が生じる場合)
●盛土工事(盛土部分に高さ1メートルを超える崖が生じる場合)
●切盛土工事(盛土部分に高さ1メートル以下の崖が生じ、
かつ切土と盛土を合わせて高さ2メートルを超える崖が生じる場合)

また、1メートルを超える盛土工事や2メートルを超える切土工事を行う際、
既存の土留めがある場合には、その土留めの安全証明が必要となります。

万が一、安全が証明されない場合は、その土留めは「がけ」として扱われ、
追加の対策が必要になる可能性があります。

ご所有のお土地に土留めはありますか?
豊明市内は高低差のある土地が多く、土留めも多数築造されています。
特に、異なる種類の土留めが複数積み重なっている場合は、安全証明が難しくなるケースがあります。
そのような場合は、建築計画の段階で専門家と相談し、適切な対策を検討することが重要です。

土留めの築造費用は高額になりがちです。建物の計画と同様に土留めの費用の算定も必要になります。
弊社で土地の査定を行う場合は、造成費がどの程度かかるかを想定し査定価格を提案しております。

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