こんちには東です。
私はグレイス不動産で物件調査の仕事を行っております。
皆様が弊社に売買のご相談をいただいた際に、物件調査を行い、
売却の際に買主様にお伝えする資料を作成する役目です。
皆様が不動産取引をなさる際の大切なことや気を付けることを書いていきます。
少しでも皆様のお役に立てれば幸いです。
弊社の物件資料やホームページに、「※がけ条例がかかります。」と
記載がある物件がございます。
がけ条例とは、建物の安全性を確保するため、
愛知県が崖(がけ)に隣接する敷地での建築に関して規制を定めたものです。
がけ条例は、敷地が高さ2メートルを超える崖に接している、または近接している場合に適用されます。
この条例では、崖の高さに応じた建物の設置距離が求められます。
このため、敷地と隣地との高低差が2メートルを超える場合には、
高低差の2倍の距離を空けて建物を建てるか、土留め(どどめ)工事を行う必要があります。
敷地に十分な広さがあれば条例をそのまま遵守し、建築することが可能です。
しかし、敷地の広さが限られているなど、多くの場合は土留めを築造し、
その範囲内で建物を建築する形が一般的です。
土留めがすでに存在し、その高さが5メートル以下の場合は、
一級建築士の安全証明が必要になります。
目視で土留めに有害な沈下や膨らみ、亀裂がないかを確認し、
「安全」と認められることで、がけ条例の規定内に建物を建築することが可能となります。
安全証明には、土留め作成当時の図面や許可番号、施工写真などが必要です。
これらの資料が揃っていると、建築士による安全確認がスムーズに進みます。
一方、豊明市のように高低差の多い地域では、複数の土留めが重なっていることがあり、
その場合、安全の証明が取れない可能性が高く、
建築計画の段階でがけへの対策を検討する必要があります。
新たに土留めを築造する場合、その費用は買主様の負担になります。
土留め工事は高額になることが多いため、
物件購入をご検討の際には建築会社に土留め工事の見積もりもお願いすることをおすすめします。
不動産売却をご依頼をいただく際、物件に関する図面や土留めの図面をお持ちであれば、
参考資料として使用させていただいております。
図面がない場合は、愛知県に許可図面の有無を含め、
建設当時の経緯を調査し、正確な情報をご提供できるよう努めております。
がけ条例がかかる物件については、安全性の確認が重要となりますので、
専門家と連携しながらご安心いただけるようサポートいたします。
ご不明点がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。
弊社は豊明で創業40年。豊明の不動産売買のことなら、グレイス不動産にお任せください。
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