こんちには東です。
私はグレイス不動産で物件調査の仕事を行っております。
皆様が弊社に不動産売買のご相談をいただいた際に、物件調査を行い、
売却の際に売主様や買主様にお伝えする資料を作成する役目です。
不動産取引をなさる際の大切なことや気を付けることを書いていきます。
少しでも皆様のお役に立てれば幸いです。
以前のブログで【建築基準法道路】について書きました。
今回は、国・県・市などの道路の中にある個人所有地【道路内民地】について書きます。
高速自動車道・国道・都道府県道・市町村道は、一般の方が自由に通行できる道路です。
これらの道路は、それぞれ以下の方法で指定または認定されています.
高速自動車国道および国道は政令による指定、
都道府県道は都道府県知事による認定、
市町村道は市町村長による認定です。
これらの指定・認定を受けた道路は一般に「公道」と呼ばれます。
通常、公道の範囲は、道路に付随する側溝(排水施設)から反対側の側溝までの長さが道路の幅です。
道路の歴史は、土地の所有権制度や旧・新道路法による道路の管理権限が確立する以前から存在していました。
その結果、道路が道路法に基づく道路として認定される前から、所有地の一部が道路として利用されたり、
住民や道路管理者によって道路内に個人所有地が取り込まれているケースが発生しています。
このような土地を「道路内民地」と呼びます。
弊社では、不動産調査を行う際に、道路の所有者についても調査を行っております。
公図において地番がなく「道」と表記されている場合、
その道路は国、都道府県、市が管理している道路であると推測されます。
一方で、道路に地番がある場合や、特に道路が一筆でなく複数の筆に分かれている場合には、注意が必要になります。
道路の拡幅や寄贈によって、その土地が国や愛知県、豊明市の所有になっていれれば問題はありませんが、
道路内に個人所有地が存在する場合もまあまああります。
道路法に基づけば、その土地は「道路」として利用できるため通行可能ですが、
個人所有地である場合には所有権の主張ができるため、トラブルの原因となる可能性があります。
また、道路に隣接する土地に個人所有地がある場合には、
通行や掘削を行う際に、その所有者から許可を得る必要があります。
豊明市が指定・認定している道路の中には、まだ多くの民間所有地が残っており、
相続登記が行われていないために所有者不明となっている道路内民地もあります。
一部の不動産業者さんは、物件の売却を優先し、問題を先送りにするケースがありますが、
弊社ではご依頼いただいた不動産の特性を調査し、
売買に際して問題が発生しないよう努めております。
弊社は豊明で創業40年。豊明の不動産売買のことなら、グレイス不動産にお任せください。
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