こんちには東です。
私はグレイス不動産で物件調査の仕事を行っております。
皆様が弊社に売買のご相談をいただいた際に、物件調査を行い、
売却の際に買主様にお伝えする資料を作成する役目です。
皆様が不動産取引をなさる際の大切なことや気を付けることを書いていきます。
少しでも皆様のお役に立てれば幸いです。
以前のブログで【道路内民地】について書きました。
今回は、【道路内民地の寄付】について書きます。
ご相談をいただいた土地の前面道路が豊明市の市道の一部として利用されており、
その前面道路の一部をご所有されていたため、
お土地のご売却に併せて豊明市への寄付手続きを行うための調査を実施いたしました。
まず、豊明市土木課に相談し、対象となる道路が認定道路であることを確認しました。
今回のご売却に関連して、道路内にあるご所有地を市に寄付したい旨を伝えたところ、
「道路敷地等寄付申出書」を受領しました。
この申出書に所有者様の記名押印をいただき、必要書類を添えて豊明市へ提出しました。
豊明市役所では、寄付申出を基に協議を行い、
寄付を受け入れる場合はその旨を通知する「寄付受領通知書」とともに、
所有権移転登記のための必要書類が交付されます。
その後、所有者様に登記申請書への署名押印をお願いし、
必要書類を添えて市に提出することで、
豊明市が職権により所有権移転登記を行います。この手続きには、
申請から完了までおおよそ1か月程度の期間がかかります。
対象地が認定道路幅員の4.0mに満たず、
道路後退(セットバック)が必要なので、
この道路後退部分についても豊明市への寄付が可能か確認したところ、
●道路後退部分の寄付は義務ではなく、所有者様の意向に基づきます。
寄付をご希望の場合は、都市計画課との協議を行い、
双方の合意が得られれば寄付を受け入れるとのことです。
●寄付しない場合は、道路後退部分は民有地のままとなります。
ただし、その部分にはブロック塀や建物を建てることができません。
緊急車両が通行可能な道路幅を確保するための規制に基づいています。
道路は公共施設ですが、認定道路の幅員や所有地の状態は各道路よって異なります。
中には、道路内に個人所有の土地が含まれている場合も少なくありません。
さらに、蓋掛けされていない側溝や個人所有の側溝がある場合は、
それらが認定道路幅員から除外されていることがあります。
弊社では、一つ一つのケースについて詳細に調査を行い、
ご売却時の問題点や選択肢を明確にご所有者様へお伝えし、
最適なご売却方法をご提案しております。
弊社は豊明で創業40年。豊明の不動産売買のことなら、グレイス不動産にお任せください。
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