【空き家を売却したときの特例期限について】です。
最初に、不動産を売却した際の税金についてざっくり書くと、
不動産を購入した当時の価格よりも高い金額で売却された場合は、
その譲渡所得(利益)に対して約20%も課税されます。
当時の購入価格が分からない場合は、基本的には売却価格の5%を当時の取得費と計算します。
例えば、4,000万円で不動産を売却した場合は、当時の取得金額は200万円となり、
ざっくり計算で3,800万円の約20%、約760万円が税金となります。おそろしいです。
平成28年度の税制改正によって、相続した不動産を相続から3年後の年末までに売却すれば、
譲渡所得から3,000万円控除されます。
つまり、居住用不動産の3,000万円控除と同様に、不動産を購入した当時の価格より高い金額で売却しても、
利益が3,000万円までであれば、非課税になります。
これが、【相続空き家の3,000万円特別控除】です。
この特例は、
●相続により土地建物を取得されていること
●相続日から3年を経過する年の年末までに売却すること
●亡くなられた方が生前に1人で物件に住んでいたこと
●昭和56年5月31日以前に建築されている建物であること
●相続時から売却時まで、事業、貸付がされておらず、他に誰も住んでいないこと
などの条件があります。
この、【相続日から3年を経過する年の年末までに売却すること】については、
この特例自体の期限が来年の年末までになります。
そのため、譲渡所得が出る不動産を相続した場合は、令和5年12月31日までに売却された方が、
手取りの金額が格段に増えます。
相続空き家の3,000万円控除が利用できれば、税金が数百万円かわる場合もあるので、
相続した不動産のご売却をお考えの方は、お早めにグレイス不動産にご相談ください。
この他にも、土地・建物の売却に関しては、いろいろな特例があります。
不動産を売却される際、税金の提案次第でお客様の手取り金額が大きく変わります。
不動産会社の腕の見せ所です。
不動産売却は、豊明市にて35年以上営業しているグレイス不動産が全てサポートしますので、
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西浦 秀章(にしうら ひであき)
宅地建物取引士/2級ファイナンシャルプランニング技能士/相続診断士
住宅ローンアドバイザー/定借プランナー/不動産キャリアパーソン
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