こんちには東です。
私はグレイス不動産で物件調査の仕事を行っております。
皆様が弊社に売買のご相談をいただいた際に、物件調査を行い、
売却の際に買主様にお伝えする資料を作成する役目です。

皆様が不動産取引をなさる際の大切なことや気を付けることを書いていきます。
少しでも皆様のお役に立てれば幸いです。

今年1年も数多く市街化調整区域の不動産調査を行いました。
今回は市街化調整区域の調査について書きます。

市街化調整区域の不動産売却は、市街化区域の売却と比べてさまざまな制約や課題が存在します。
そのため、売却をご検討されている方は、
専門的な知識や経験を持つ不動産業者への相談が必要不可欠です。

市街化調整区域は、都市計画法に基づき「計画的な都市開発を抑制する」ことを目的とした区域です。
この区域では、原則として新たな建物の建築が制限されており、
建築を行うためには愛知県の許可が必要となります。
許可の取得にあたっては、個別の要件を満たす必要があるため、
該当する土地の状況を詳細に調査し、豊明市や愛知県への確認作業を行う必要があります。

たとえ市街化調整区域内の土地に一戸建てが既に建っており、地目が「宅地」とされていても、
新たに建物を建築することが難しいケースがあります。

弊社では、建築可能性の判断を愛知県から得るために、
現在の地目や建物の有無、過去の登記情報や愛知県の保管資料などの調査を実施しております。
必要な調査資料をもとに、愛知県や豊明市へ建築可能性の確認を行います。
調査内容によっては、愛知県から即答を得られるケースもあれば、追加資料を求められたり、
回答まで1か月以上を要する場合もございます。

調査の結果、以下のような判断がされます。
●一般の方が建物を建築できる土地
●特例許可を得て建築可能な土地
●建築が難しい土地
●現存する建物を取り壊した場合、再建築が不可能となる土地

市街化調整区域の不動産にはその地域ごとの独特のリスクが伴い、
調査には多くの時間と手間がかかります。
市街化調整区域の不動産は、その特殊性から、
売買に慣れていない不動産業者も多く、取り扱いが難しい物件です。
実際に、大手の不動産仲介業者でも仲介を断るケースが多く、
中小の不動産業者でも取り扱いに不慣れな場合が少なくありません。

弊社は、豊明市を中心に40年以上にわたり、不動産取引に携わってきました。
社長や顧問が豊富な実績と専門知識を有しており、
他社で売買を断られた物件についても、多数の取引実績があります。

市街化調整区域内の不動産売却に関するご相談がございましたら、ぜひ弊社にお任せください。

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公図・測量図・建物図面
都市計画
建築基準法道路
法令の制限
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農地法と地目変更の基本:豊明市の不動産取引ガイド
台帳と建築計画概要書
建築基準法第42条1項3号道路
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がけ条例
市街化調整区域での建物建築
農地法について
相続登記について
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不動産引渡しの手順と必要書類を解説
市街化調整区域における既存宅地調査について
農地売買について
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