こんばんは!西浦です。
今回は、豊明市の同居・近居に係る固定資産税補助事業について、
少し書きます。
まず、固定資産税の補助事業をざっくりとご説明すると、
高齢者の目配りや子育てをしやすい環境にするため、
ご両親や祖父母、お子様と同居。
またはご両親や祖父母、お子様の近くに住むために、
豊明市内で新たに住宅を取得すれば、固定資産税の補助が受けられます。
もちろん、豊明市の補助事業になるので、
豊明市で不動産をご購入され、豊明市に居住されることが条件になります。
例えば、
●ご両親と同居するため豊明市内で不動産を購入する。
●実家が豊明市にあり、同じ豊明市に住むため、豊明市内の不動産を購入する。
などです。
ただ、関係者が親子でも、小さいお子様がおられる単世帯は、
親子で同居することが当たり前なので、
補助を受けれられる「親子の同居」の要件にはあてはまりません。
お子様に面倒を見てもらう。という意味の親子でしたら、補助を受けられます。
また、市街化調整区域で分家の要件など、
都市計画法による許可を受けて建築された方も除外されます。
気になる固定資産税の補助額は上限7万円。
最大3年間、補助が受けられます。
4月に固定資産税の納税通知書が届いたら、
その年度の12月20日までに豊明市役所の都市計画課に毎年申請をしなければなりません。
補助が受けられるお客様は意外に多いので、利用できる方は利用しましょう。
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西浦 秀章(にしうら ひであき)
宅地建物取引士/2級ファインナンシャルプランニング技能士
住宅ローンアドバイザー/定借プランナー/不動産キャリアパーソン
〒470-1126 豊明市三崎町高鴨5-5(サイゼリヤ豊明店向かい)
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