こんにちは!西浦です。

 

お土地や戸建のご購入をご検討される際、インターネットや物件資料に、

【セットバック要】と記載されていることがあります。

今回は、セットバックについて、少しお話をします。

 

建物を建築するためには、

敷地が建築基準法上の道路に2m以上、接している必要があります。

この敷地が接している道路の幅が4m未満のときには

その道路の中心から2mの線まで敷地を後退させ、

その部分は道路として使用し、建物や塀などの工作物を造ることができません。

これをセットバック(道路後退)と呼んでいます。

 

つまり、道路の幅が4m未満であり、そのままでは緊急車両も通りにくく、

十分な道の幅を確保することができないので、道路の中心線からお互いに2m控えて、

4mの道路空間を確保しよう。という意味合いです。

文章にすると分かりづらいので、画像をご覧ください。

この図面では、道路幅員が3mの道路のため、道路の中心から2m後退することになると、

現在の道路との境界線から50cm控えなければなりません。

向かい側の敷地においても同様に、建て替え時にはセットバックが求められるため、

お向かいさんも、同じように50cmセットバックすれば、4m幅の道路ができます。

 

下の画像はセットバック後の写真です。

この写真の右側にお住いの方は、もともとあった縁石部分から、

家を建て替える際に、ブロック塀をセットバックして設置した写真です。

※縁石は、この後撤去し、セットバックにより、道路が広くなりました。

セットバック部分については、自分の土地でありながら

建築物や塀、よう壁を建築することができません。

また、セットバック部分は、容積率や建ぺい率を算出する場合、

敷地面積から除外されます。

 

セットバックした線が、道路と敷地の境界線となり、

セットバックした部分は道路とみなされます。

豊明市は規制が厳しくなり、

セットバックした部分は豊明市に寄付するか、

寄付しない場合は、道路と同じように所有者で管理する必要があります。

ざっくりと説明すると、以上になります。

 

今、道路が狭くても、道路に面している皆さんがセットバックすることにより、

前面道路が4mに広がります。

そのため、セットバックを見越して、土地を購入する。という

考え方もありますが、

お土地の各所有者さんの建築物やブロック塀は、

建替えの際にセットバックしてください。

という趣旨のため、

建物やブロック塀が、建替えや再構築されることがなければ、

ずっとそのままの道路幅になります。

 

また、道路の反対側が川や線路などの場合は、お向かいさんと道路の境界線から、

一方的に道路幅が4mになるよう、セットバックする必要もあります。

 

セットバックは、必ず道路の中心から2m後退する。というわけではありませんので、

注意が必要です。

 

何かご不明な点がございましたら、ご相談いただけますと幸いです。

よろしくお願いいたします。

 

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グレイス不動産株式会社
西浦 秀章(にしうら ひであき)
宅地建物取引士/2級ファインナンシャルプランニング技能士
住宅ローンアドバイザー/定借プランナー/不動産キャリアパーソン
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