こんばんは!西浦です。
今年もあっという間に半年が終わりましたね。相変らずコロナの感染状況が収束しない中、グレイス不動産は社長をはじめ数名がワクチン接種したり接種予約が完了したスタッフもいたりと、少しずつワクチン接種が進んでいます。
どんどんワクチン接種が進んで、少しでもコロナが落ち着いけば良いな。と思っています。
さて今回は、【空き家を売却したときの特例】について少し書きます。
ざっくり書くと、不動産を購入した当時の価格よりも高い金額で売却された場合は、その利益に対して約20%も課税されます。
当時の購入価格が分からない場合は、基本的には売却価格の5%を当時の取得費と計算します。
例えば、4,000万円で不動産を売却した場合は、当時の取得金額は200万円となり、ざっくり計算で3,800万円の約20%、約760万円が税金となります。おそろしいですね。
ただし、居住用として住んでいる物件や、住まなくなって3年後の年末までに不動産を売却すれば、利益が出ても3,000万円までは非課税になります。
これが、いわゆる居住用不動産の3,000万円控除になります。
また、居住用の物件でなくても、【相続空き家の3,000万円特別控除】も受けられるようになりました。
亡くなられた方が生前に住んでいた空き家を一定の条件を満たす内容で売却できれば、居住用不動産の3,000万円控除と同様に、不動産を購入した当時の価格より高い金額で売却しても、利益が3,000万円までであれば、非課税になります。
この特例は、
●相続により土地建物を取得されていること。
●相続日から3年を経過する年の年末までに売却すること。
●亡くなられた方が生前に1人で物件に住んでいた。
●昭和56年5月31日以前に建築されている建物であること。
●相続時から売却時まで、事業、貸付がされておらず、他に誰も住んでいないこと。
などの条件があります。
この他にも、土地・建物の売却に関しては、いろいろな特例があります。
不動産を売却される際、税金の提案次第でお客様の手取り金額が大きく変わります。
不動産会社の腕の見せ所です。
不動産売却は、豊明市にて30年以上営業しているグレイス不動産が全てサポートしますので、どうぞご安心してお任せください。
よろしくお願いいたします。
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西浦 秀章(にしうら ひであき)
宅地建物取引士/2級ファイナンシャルプランニング技能士/相続診断士
住宅ローンアドバイザー/定借プランナー/不動産キャリアパーソン
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