こんばんは!西浦です。
ハウスメーカーさんの折込広告で、
「住宅ローン控除期間13年!」
「すまい給付金最大50万円に!」とよく記載があるので、
住宅ローン控除(減税)とすまい給付金について、少しだけ書きます。
【すまい給付金】は、令和3年12月までに入居可能なお客様は、
お客様と物件の給付要件がクリアできれば、
戸建やマンションを購入された際に、10万円から最高50万円まで国から給付されます。
そもそも、消費増税対策としてできた制度なので、
土地や個人が売主の中古戸建、マンションの取引きには消費税が課税されないため、
すまい給付金は給付されません。
給付される可能性があるのは、建売の分譲住宅や注文住宅、
不動産業者(課税業者)が売主の中古戸建、中古マンションをご購入された場合です。
新築戸建は給付金対象になっていることが多いので、
お客様に課税証明を取得していただき、いくら給付金がもらえるか確認してから
申請手続きを行っていただきます。
その際に、売主の分譲会社さんから、
「お客様で申請の手続きをお願いしますねー。」
と申請手続きについて、一言で終わってしまうこともあるので、
弊社でお手伝いをさせていただきます。
「住宅ローン控除(減税)」
はご存知の方が多いかと思います。
●毎年の住宅ローン残高(最高4000万円)の1%を10年間、所得税から控除。
●所得税で控除しきれない分は住民税からも一部控除。されます。
もちろん、納めた税金以上の還付はされないので、
1年間で所得税と住民税をいくら支払っているか、目安としてご確認をお願いいたします。
で、
10%の消費税が適用される物件は、
令和2年12月31日までに入居することを条件に、
住宅ローン控除が10年から13年に拡大されます。
また、土地を購入して建物を建てる場合は
今年の9月末までに請負契約を締結することが条件になります。
最初10年間は住宅ローン残高の1%が減税されますが、
11年目から13年目までの減税額は、
以下のうち、いずれか少ない方の金額が3年間、所得税の額等から控除されます。
1.住宅ローン残高又は住宅の取得対価の上限4,000万円のうちいずれか少ない方の金額の1%
2.建物の取得価格上限4,000万円の2%÷3
とちょっと計算が複雑なので、注意が必要ですが、3年延長されると、なかなかの金額になります。
なお、新型コロナウイルスの影響で
物件の入居が来年になってしまっても、ローン控除を3年間延長できる特例がありますが、
コロナに感染して入居が遅れた。などの明確な理由がない限りは、特例を受けられません。
各ハウスメーカーさんは、9月までに請負契約!とうたい文句にしていますが、
不動産の購入や請負契約の締結は、納得して購入、契約することが大切なので、
焦らずにじっくりとお考えいただければと思います。
さて、今週末も豊明市内で2現場同時オープンハウスを開催しますので、
簡単にご紹介です!
日時:7月18日(土)19日(日)13時から16時
舘小学校のすぐ西側にあります。何といっても南東向きで明るいです。
2.豊明市新栄町三丁目332番 1号棟2990万円 2号棟3290万円
こちらも南東向きです。
今週末、現地にてスタッフがお待ちしておりますので、
お気軽にご来場いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
グレイス不動産もライン@を始めました!
ご登録お待ちしています♪
西浦 秀章(にしうら ひであき)
宅地建物取引士/2級ファイナンシャルプランニング技能士/相続診断士
住宅ローンアドバイザー/定借プランナー/不動産キャリアパーソン
〒470-1126 豊明市三崎町高鴨5-5(サイゼリヤ豊明店向かい)
TEL :0562-93-6910 定休日:水曜日
FAX :0562-92-6902
Mail:info@grace-k.co.jp
URL :https://www.grace-k.co.jp