こんばんは!西浦です。

ハウスメーカーさんの折込広告で、

「住宅ローン控除期間13年!」

「すまい給付金最大50万円に!」とよく記載があるので、

住宅ローン控除(減税)とすまい給付金について、少しだけ書きます。

 

【すまい給付金】は、令和3年12月までに入居可能なお客様は、

お客様と物件の給付要件がクリアできれば、

戸建やマンションを購入された際に、10万円から最高50万円まで国から給付されます。

 

そもそも、消費増税対策としてできた制度なので、

土地や個人が売主の中古戸建、マンションの取引きには消費税が課税されないため、

すまい給付金は給付されません。

 

給付される可能性があるのは、建売の分譲住宅や注文住宅、

不動産業者(課税業者)が売主の中古戸建、中古マンションをご購入された場合です。

 

新築戸建は給付金対象になっていることが多いので、

お客様に課税証明を取得していただき、いくら給付金がもらえるか確認してから

申請手続きを行っていただきます。

 

その際に、売主の分譲会社さんから、

「お客様で申請の手続きをお願いしますねー。」

と申請手続きについて、一言で終わってしまうこともあるので、

弊社でお手伝いをさせていただきます。

 

「住宅ローン控除(減税)」

はご存知の方が多いかと思います。

●毎年の住宅ローン残高(最高4000万円)の1%を10年間、所得税から控除。

●所得税で控除しきれない分は住民税からも一部控除。されます。

もちろん、納めた税金以上の還付はされないので、

1年間で所得税と住民税をいくら支払っているか、目安としてご確認をお願いいたします。

で、

10%の消費税が適用される物件は、

令和2年12月31日までに入居することを条件に、

住宅ローン控除が10年から13年に拡大されます。

また、土地を購入して建物を建てる場合は

今年の9月末までに請負契約を締結することが条件になります。

 

最初10年間は住宅ローン残高の1%が減税されますが、

11年目から13年目までの減税額は、

以下のうち、いずれか少ない方の金額が3年間、所得税の額等から控除されます。

1.住宅ローン残高又は住宅の取得対価の上限4,000万円のうちいずれか少ない方の金額の1%
2.建物の取得価格上限4,000万円の2%÷3

とちょっと計算が複雑なので、注意が必要ですが、3年延長されると、なかなかの金額になります。

 

なお、新型コロナウイルスの影響で

物件の入居が来年になってしまっても、ローン控除を3年間延長できる特例がありますが、

コロナに感染して入居が遅れた。などの明確な理由がない限りは、特例を受けられません。

 

各ハウスメーカーさんは、9月までに請負契約!とうたい文句にしていますが、

不動産の購入や請負契約の締結は、納得して購入、契約することが大切なので、

焦らずにじっくりとお考えいただければと思います。

 

 

さて、今週末も豊明市内で2現場同時オープンハウスを開催しますので、

簡単にご紹介です!

日時:7月18日(土)19日(日)13時から16時

1.豊明市栄町西大根48番7 3380万円

舘小学校のすぐ西側にあります。何といっても南東向きで明るいです。

 

2.豊明市新栄町三丁目332番 1号棟2990万円 2号棟3290万円

こちらも南東向きです。

今週末、現地にてスタッフがお待ちしておりますので、

お気軽にご来場いただけますと幸いです。

よろしくお願いいたします。

 

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西浦 秀章(にしうら ひであき)
宅地建物取引士/2級ファイナンシャルプランニング技能士/相続診断士
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