こんばんは!西浦です。
ありがたいことに、
9月最後の数日は契約ラッシュで今、やっと少しずつ書類整理をしています。
不動産売買は、引渡し日の税率で税金が計算されるので、
今月ご契約いただいたお客様は、消費税10%が適用されます。
なので、消費増税前の駆け込み需要ではありません。
消費税が5%から8%に増税された時は、
不動産業界も駆け込み需要があったと記憶していますが、
今回は前回の3%増より低い2%増。
また、不動産購入時の税額控除拡大などもあってか、駆け込み需要はほぼなし。
各ハウスメーカーさんも駆け込み需要は無かったと言っていました。
前にも書きましたが、
土地の取引には消費税がかかりません。
一般の方が売主のマンションや戸建の不動産取引では、
建物についても消費税はかかりません。
不動産の売買で消費税が課税されるのは、簡単に言うと、
●建売住宅の建物部分や注文住宅の請負金額。
●不動産会社(課税事業者)が売主の物件で(中古含む)その建物部分。
になります。
※建売住宅や不動産会社が売主の中古戸建などの売買価格は、税込表示になっています。
今回の消費増税により、一部の物件で価格が上がりましたが、
豊明市内で販売されている新築戸建については、価格が上がる物件はありませんでした。
※仲介手数料などの購入諸経費は消費増税となります。
今回、消費税が10%に上がったと同時に、
これから不動産をご購入されるお客様向けに、税金など優遇措置の枠が広がりました。
ざっくり書きますと、
■【住宅ローン控除の期間が10年から13年に延長】
住宅ローン残高の1%、毎年所得税と住民税が減税されます。
一般住宅は10年まで最大400万円。長期優良住宅は最大500万円。
これを3年延長。※11年目からの税額控除の計算が変わります。
■【すまい給付金が最大30万円から50万円に拡大】
ご購入される物件が給付金対象物件の場合です。
お客様の所得制限があり、
今までは年収510万円以上の方は給付金がもらえませんでしたが、
今回の給付金枠拡大により、年収775万円までの方であれば、
給付金がもらえる可能性が高くなりました。
※実際にもらえる給付額は、都道府県民税の所得割額によって決まります。
■【住宅エコポイント創設】
新築住宅で最高35万円。リフォームで最高30万円。
対象物件であれば、上記金額までのエコポイントがもらえます。
■【住宅取得資金贈与の非課税枠が1200万円から3000万円に拡大】
住宅を取得される際の贈与税の非課税枠が最大1200万円から3000万円に拡大
もちろん、相続税対策にもなります!
※省エネ等の住宅は上限3000万円、その他の住宅は2500万円。
贈与を受けられる方の直系尊属(両親、祖父母)からの贈与のみ適用
住宅ローン控除の恩恵があり、すまい給付金とエコポイントがもらえ、
更に、ご両親から多額の資金援助を受けられても、贈与税が非課税になります。
そのため、これらの恩恵が受けられれば、消費税が10%の方が断然お得。
ただ、数ある物件の中から気に入った物件を、
「給付金がない物件だから買わない。」とおっしゃるお客様はいないと思いますので、
あまり気にせずに納得できる物件を探しましょう。
今月の金利もほぼ横ばいで、まだまだ超低金利が続いています。
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西浦 秀章(にしうら ひであき)
宅地建物取引士/2級ファインナンシャルプランニング技能士
住宅ローンアドバイザー/定借プランナー/不動産キャリアパーソン
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