こんばんは!西浦です。
今日も不動産の売主様向けに【不動産の権利証をなくしても不動産売却は可能?】についてです。
相続で不動産を受け継いだ場合、権利証がどこにあるか分からない。(どの書類か分からない。)とおっしゃるお客様が少なくありません。
結論から言うと、不動産の権利証を紛失してしまっていても、司法書士や公証人の証明等による方法や法務局による事前通知制度が確立されていますので、不動産の売買は可能になります。
不動産をご売却される際は、所有権移転登記という不動産の名義変更が必要になります。
その際に売主様が、不動産の持ち主ということを証明するのが不動産の権利証となります。
権利証や権利書と呼ばれていますが、正確には【登記済証】と言います。
2005年に不動産登記法が改正され、2005年以降に発行された権利証は、電子データである【登記識別情報】というものになります。
そのため、2005年以前から不動産を所有されている方は「登記済証」、2005年以降に不動産を取得された方は「登記識別情報」をお持ちのはずです。
これらの権利証は紛失してしまうと再発行ができないため、紛失した場合は、以下3点のいずれかで対処することになります。
1.「事前通知制度の利用」
法務局に権利証を紛失したことを伝え、事前通知書が不動産の所有者に送付される制度です。
2.「公証人による本人確認」
公証役場で公証人に本人だということを認証してもらう制度です。
3.「資格者代理人による本人確認証明情報の提供制度」
司法書士の先生などの専門家に本人確認手続きを委託する制度です。
※事前通知制度と公証人による本人確認は手続きが大変です。そのため、司法書士の先生に対して手数料が必要になりますが、司法書士の先生に手続きを委託することが多いです。
このように、不動産の権利証が無くても不動産売却は可能ですが、権利証が無いと余分な費用や作業が必要になります。
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西浦 秀章(にしうら ひであき)
宅地建物取引士/2級ファイナンシャルプランニング技能士/相続診断士
住宅ローンアドバイザー/定借プランナー/不動産キャリアパーソン
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